○東松島市教育委員会事務局職員及び東松島市立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成21年6月29日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東松島市条例第31号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、東松島市教育委員会事務局職員及び東松島市立学校教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ねその事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、教育長が認める場合
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条 東松島市教育委員会事務局職員が、条例第2条第1号及び第2号並びに前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合の手続は、東松島市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年東松島市規則第15号)に準ずるものとする。
(承認基準)
第4条 第2条第5号に規定する教育長が認める場合とは、次に掲げる基準を全て満たす場合とする。
(1) 教育行政及び市行政に関係する業務であること。ただし、学校運営及び教育活動に密接に関係する業務は、職務とする。
(2) 公益性を伴うこと。
(3) 職務の円滑で公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。