○東松島市“海と大地”子ども交流事業補助金交付要綱
平成21年1月5日
教育委員会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 本市と友好姉妹都市である北海道更別村との子ども交流事業による体験活動を通じて、両市村の参加児童とその保護者の一層の信頼と友情を深めるとともに、歴史文化・産業・風土等の相互理解による人材育成に寄与するため、子ども交流事業を実施する団体に対して経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては東松島市補助金の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象経費)
第2条 この要綱で定める交付対象経費は、次のとおりとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び手数料
(6) 前各号に掲げるもののほか教育長が特に必要と認める経費
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、次の基準で算定した額の合計金額以内とする。
(1) 更別村へ訪問する場合
ア 参加者割 本市の参加児童1人当たり 22,000円
イ 引率者割 本市の引率者1人当たり 82,000円
ウ 引率者割は、参加児童5人につき引率者1人当たり分を原則として計算する。
(2) 本市で受け入れる場合
ア 参加者割 本市の参加児童1人当たり 32,000円
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、規則第3条によるものとし、その提出期日は、教育長が定める日とする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金の交付は、規則第15条の規定により、概算払いにより交付する。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。