○地方自治法第96条第2項の規定による東松島市議会の議決すべき事件を定める条例
平成24年11月28日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、東松島市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 次に掲げる事項について、議会の議決すべき事件とする。
(1) 定住自立圏形成協定の締結、変更及びこれの廃止を求める旨の通告をすること。
(2) 友好都市提携を締結すること。
(3) 東松島市復興まちづくり基本方針に関すること。
(4) 買取災害公営住宅事業協定に係る協定の目的、買取予定代金及び協定の相手方に関すること。
(5) 東松島市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(6) 都市宣言の制定又は改廃に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東松島市定住自立圏形成協定の議決に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東松島市定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成22年東松島市条例第7号)
(2) 東松島市友好都市提携の締結に関する条例(平成23年東松島市条例第28号)
(3) 東松島市復興まちづくり基本方針に関する条例(平成23年東松島市条例第38号)
附則(平成27年11月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。