○東松島市債権管理委員会設置要綱

平成26年6月13日

訓令甲第59号

(設置)

第1条 本市における債権管理に関する事務の適正化を図り、もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、東松島市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 債権管理の総括に関すること。

(2) 債権管理の運営に係る組織及び体制の整備に関すること。

(3) 債権管理に係る方針決定に関すること。

(4) 債権の処理に係る審議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の債権管理に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第6条 第2条各号に掲げる事項を調査研究するため、委員会の下に検討部会を置く。

2 検討部会は、別表第2に掲げる部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、税務課長をもって充てる。

4 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

5 部会長は、必要があると認めるときは、検討部会で調査検討する事項に関連する業務に携わる職員を臨時の部会員として指名し、当該検討部会に加えることができる。

6 前条の規定は、検討部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「検討部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会及び検討部会の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員長

副市長

副委員長

総務部長

委員

市民生活部長

保健福祉部長

建設部長

教育委員会教育部長

会計管理者

別表第2(第6条関係)

部会長

市民生活部税務課長

部会員

総務部総務課長

総務部財政課長

市民生活部市民生活課長

保健福祉部福祉課長

保健福祉部子育て支援課長

建設部建築住宅課長

建設部下水道課長

教育委員会教育部教育総務課長

監査委員事務局長

東松島市債権管理委員会設置要綱

平成26年6月13日 訓令甲第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成26年6月13日 訓令甲第59号
平成31年3月20日 訓令甲第13号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年3月31日 訓令甲第31号