○東松島市津波監視カメラの設置及び運用に関する要領
平成26年8月12日
訓令甲第73号
(趣旨)
第1条 東松島市が設置する津波監視カメラ(東松島市津波監視カメラの設置及び運用に関する要綱(平成26年東松島市訓令甲第72号。以下「要綱」という。)第2条第1号において定義する津波監視カメラをいう。)の運用等については、要綱に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(津波監視カメラの設置場所)
第2条 要綱第6条に規定する津波監視カメラの設置場所は、それぞれ次に定めるところによる。
種類 | 設置場所 |
監視カメラ(ドーム型) | 東松島市野蒜字洲崎地内 |
監視カメラ(全方位) | |
監視カメラ(ドーム型) | 東松島市浜市字樋場地内 |
監視カメラ(赤外線) | |
監視カメラ(ドーム型) | 東松島市大曲字下台地内 |
監視カメラ | |
監視カメラ(ドーム型) | 東松島市矢本字上河戸36番地1 |
(映像等提供の申込み)
第3条 要綱第4条第2項第3号の規定により、津波監視カメラにより記録又は配信された映像及び画像(以下「映像等」という。)の提供を受けようとする者は、東松島市津波監視カメラ映像等提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申し込むものとする。
(1) 市に許可なく、映像等の利用を目的外に利用したとき。
(2) 映像等を加工したとき。
(3) 映像等を不正な目的で利用したとき。
(4) その他前各号に掲げるもののほか、映像等の利用について市長が適当でないと判断したとき。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年8月12日から施行し、平成26年6月1日から適用する。