○東松島市教育委員会共催及び名義後援承認規程

平成26年11月28日

教育委員会訓令甲第12号

東松島市教育委員会共催及び後援名義承認規程(平成17年教育委員会訓令甲第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外の者が主催で行う教育関係の行事を共同主催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。

(2) 名義後援 行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表し名義の使用を承諾することによって、その開催を援助すること。

(共催等の名義)

第3条 共催及び名義後援(以下「共催等」という。)について使用を承認する名義は「東松島市教育委員会」とする。

(承認の基準)

第4条 教育長は、行事の主催者から共催等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、承認の可否を決定するものとする。

(1) 主催者の基準

 国又は地方公共団体

 学校及び学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体(ただし宗教団体を除く。)

 からまでに掲げる団体以外のその他の団体等で主催者の存在、基礎が明確であり事業遂行能力が十分あると判断されるもの

(2) 事業内容の基準

 教育、学術、文化又はスポーツの向上及び普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。

 当該行事の開催場所が、保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。

(3) その他の基準

 広域的に開催される行事で他市町村が共催等を承認、又は承認する見込みであること。

 その他教育長が適当と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については承認しないものとする。

(1) もっぱら営利を目的とするもの

(2) 教育の政治的中立性を損なうもの、又はおそれのあるもの

(3) 教育の宗教的中立性を損なうもの、又はおそれのあるもの

(4) 施設使用料の減免のみを目的としたもの

(5) その他教育長が不適当と認めるもの

(申請の手続)

第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするものは、共催(名義後援)申請書(様式第1号)を原則として開催期日1か月前までに教育長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書又は開催要項

(2) 収支予算書

(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類

(4) その他必要書類

3 教育長は前項の申請書を受理したときは、速やかに承認するか否かを様式第2号で通知するものとする。

(承認の条件)

第6条 承認に際しては、必要により次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は、直ちにその結果につき事業報告書(様式第3号)を提出すること。

(3) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項

2 教育委員会は、名義後援の承認を行うに際しては、原則として事業経費の負担支出を伴わない。

(承認の取消し等)

第7条 教育長は、承認を受けた行事が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) 届出なく、行事内容に重大な変更がなされ、第4条第1項に規定する基準が満たされなくなったと認めたとき。

(3) 前条第1項各号に規定する承認の条件に違反したとき。

(事務の主管)

第8条 共催等に関する承諾事務は、教育総務課において行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年7月28日教委訓令甲第12号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市教育委員会共催及び名義後援承認規程

平成26年11月28日 教育委員会訓令甲第12号

(令和4年11月1日施行)