○東松島市まちづくり市民委員会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)別表に掲げる東松島市まちづくり市民委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) まちづくり活動の実践者
(3) 市内に在住し、年齢が満18歳以上の者(高校生を除く。)で、公募により選出された者
(4) 前3項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(委員長等)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係職員又は関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(情報提供)
第5条 委員会は、条例別表市長の部東松島市まちづくり市民委員会の項担任する事務の欄に規定する事務に関し、その調査検討した結果をまちづくり団体等に情報提供する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部市民協働課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東松島市まちづくり市民委員会設置要綱(平成21年東松島市訓令甲第52号。以下「訓令」という。)により委員、委員長及び副委員長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に委嘱又は選任された者とみなす。ただし、その任期は、訓令により委嘱又は選任された当該委員等の残任期間とする。