○令和元年台風第19号による被災者に対する国民健康保険一部負担金免除取扱要綱
令和2年1月6日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号による被害を受けた国民健康保険の被保険者に対して行う令和元年10月12日以降の国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定による免除については、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「一部負担金」とは、法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金をいう。
(一部負担金の免除)
第3条 国民健康保険の被保険者が令和元年台風第19号に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、世帯主の申請により一部負担金を免除するものとする。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合
(4) 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した場合
(5) 主たる生計維持者が失業し、現在収入がない場合
(免除期間)
第4条 免除を行う期間は、令和元年10月12日から令和2年9月30日までとする。
(免除証明書の提示)
第6条 免除対象者が保険医療機関等において免除を受けようとする場合には、東松島市国民健康保険被保険者証と併せて免除証明書を提示するものとする。ただし、令和元年10月12日から令和2年1月31日までの間は、免除証明書の提示を省略することができる。
(一部負担金等の還付)
第7条 免除対象者が、保険医療機関等に対して支払った一部負担金(高額療養費等の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額をいう。)について還付を受けようとする場合は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第4号)に領収書又は既に支払った一部負担金の額を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金を申請者に還付するものとする。
(免除の取消し)
第8条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により免除を受けた者がある場合は、直ちに当該免除を取り消し、当該取消しの日までに免除により支払を免れた額を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年1月30日訓令甲第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令甲第19号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。