○東松島市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和2年6月30日
訓令甲第67号
(趣旨)
第1条 この訓令は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)によって、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)又は東松島市おたふくかぜワクチン予防接種実施要綱(平成28年東松島市訓令甲第36号。以下「おたふくかぜ予防接種実施要綱」という。)に基づく予防接種(以下「おたふくかぜ予防接種」という。)若しくはその両方について、その予防効果が期待できないと医師に判断された者に対し、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病(結核を除く。)に係る定期予防接種又はおたふくかぜ予防接種若しくはその両方による予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)又はおたふくかぜ予防接種実施要綱の規定により適切に接種されたものであること。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 再度の対象予防接種を受ける日において本市に住所を有する20歳未満の者
(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した対象予防接種で得た免疫が低下又は消失したため、再度の予防接種が必要と医師が認める者
(3) 再度の予防接種を令和2年4月1日以降に受ける者
(申請者)
第4条 費用助成の申請ができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 対象予防接種の接種費用を負担する者
(2) 他の法令等によりこの訓令による助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者
(3) 市税等(個人の市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第319条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ。)の滞納がない者
(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者
(5) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団及び第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有していない者
(市税等の滞納がないことの確認等)
第5条 前条第3号に規定する要件は、申請者が提出した市税等の滞納がないことを証明する書類(申請日前1月以内に交付を受けたものに限る。)又は市長が、申請者の同意に基づき市税等の納税状況を調査することにより確認するものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、市長が別に定める委託単価の額又は申請者が当該予防接種の費用として医療機関に支払った額のいずれか低い額を上限とする。この場合において、委託単価の額は、接種日の属する年度の当該委託単価の額とする。
(認定申請)
第7条 申請者は、東松島市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 東松島市造血幹細胞移植によるワクチン再接種にかかる意見書(様式第2号)
(2) 造血幹細胞移植を受けるまでの予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳等の写し)
(申請の取下げ)
第10条 助成の認定通知を受けた申請者は、当該認定の通知があった日から14日以内に限り当該申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、市長は当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(接種の実施)
第11条 助成の認定を受けた助成対象者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。
2 申請者は、予防接種を実施した医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。
(実施報告)
第12条 認定の通知を受けた申請者は、当該予防接種の実施日から1年以内に東松島市造血幹細胞移植後ワクチン再接種実施報告書(請求書)(様式第7号。以下「実施報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書及び医療費明細書の写し
(2) 当該予防接種を受けたことが確認できる書類の写し(予防接種済証又は母子健康手帳の写し)
2 市長は、前項による交付を決定したときは、実施報告書をもって助成金の確定の日と同日に交付請求があったものとみなして助成金を交付するものとする。
(取消及び返還)
第14条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該費用助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。