○東松島市結婚祝金支給要綱
令和3年4月1日
訓令甲第37号
(目的)
第1条 この訓令は、人口の維持、安定を図る地方創生の推進に向けて、若い世代の婚姻を促し、本市への移住定住につなげることを目的として、東松島市結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)が令和3年4月1日以降の夫婦であること。
(2) 婚姻日において、夫婦のいずれか一方の年齢が39歳以下であること。
(3) 第4条第1項の規定による申請時において、婚姻日から1年を経過しておらず、夫婦のいずれもが本市に住民登録を有し、婚姻日以降の本市での住民登録期間が3月以上経過していること。ただし、単身赴任等により本市に住民登録を有していた夫婦の一方が一時的に別居する場合は、本文中「いずれも」とあるのは「いずれか」と読み替えるものとする。
(4) 夫婦のいずれも東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(5) 夫婦のいずれにも本市の市税等に滞納がないこと。
(6) 過去に、当該夫婦としてこの訓令に基づく祝金の支給を受けたものがない世帯であること。
(支給額)
第3条 祝金の額は、夫婦1組につき2万円を支給する。
(支給の申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市結婚祝金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市外において婚姻届を提出し受理された夫婦及び婚姻後本市に転入し住民登録した夫婦は、前項による申請書提出時に婚姻日が確認できる公的書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書等)を添付するものとする。
(譲渡等の禁止)
第6条 祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により祝金の支給を受けた申請者に対し、祝金の全額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令甲第23号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。