○東松島市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、市において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(同条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の範囲)

第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、東松島市市税条例(平成17年東松島市条例第48号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。

2 前項の規定により固定資産税を課さない期間は、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3か年度とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該免除を受けようとする年度の第1期の納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除を受ける者の住所及び氏名又は名称

(2) 取得等をした設備の名称及び所在地

(3) 前号の設備を事業の用に供した年月日

(4) 第2号の設備に係る固定資産の取得価額

2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月20日 条例第26号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年12月20日 条例第26号
令和4年6月21日 条例第20号