○東松島市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施規則
令和5年1月27日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 伴走型相談支援(第3条―第6条)
第3章 出産・子育て応援給付金(第7条―第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援(以下「伴走型相談支援」という。)の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児及び子育てに係る経済的負担軽減を図るために出産・子育て応援給付金を支給する一体的な事業(以下「本事業」という。)を実施するために、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)は、令和5年2月1日とする。
第2章 伴走型相談支援
(対象者)
第3条 伴走型相談支援は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
ア 面談等の対象者
妊娠の届出をした妊婦とする。なお、必要時、妊婦の配偶者、パートナー等も同席した上で面談等を実施する。
イ 面談等の実施時期
妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。
ウ 面談等の実施内容
市は、妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために市が定めるアンケート。以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(市が定めるガイドをいう。以下同じ。)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを案内し、第3章に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、妊婦の状況等に応じ必要な支援サービスの利用等を案内する。
エ 面談等の実施方法
妊婦が市の相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、市が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談又は電話により実施する。
(2) 妊娠8か月頃の面談等
ア 面談等の対象者
妊娠8か月頃の妊婦のうち、下記ウに規定するアンケート(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)の回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市が判断した者とする。なお、必要時、妊婦の配偶者、パートナー等も同席した上で面談等を実施する。
イ 面談等の実施時期
妊娠8か月頃の面談等は、妊娠8か月を目安とした時期に実施する。
ウ 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整
(ア) 市は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、おおむね1か月前に、妊婦の健康状態、家庭の状況等を把握するための妊娠8か月頃アンケートを送付する。
(イ) 市は、妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。
エ 面談等の対象者への面談等の実施内容
市は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容等を基に面談を実施する。また、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認し、妊婦の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。
オ 面談等の実施方法
第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(3) 出生後の面談等
ア 面談等の対象者
出生した児童を養育する者(以下本章において「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、必要時、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
イ 面談等の実施時期
出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合は、できる限り早い時期に実施することとする。
ウ 面談等の実施内容
市は、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、出生後アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケートをいう。)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認し、養育者の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。
エ 面談等の実施方法
第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等
(面談等の相談記録の管理)
第5条 市は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第6条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、第3章に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。
第3章 出産・子育て応援給付金
(1) 出産応援ギフト
ア 支給対象者
(ア) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(イ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(ウ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、(イ)に該当する者を除く。)
イ 支給内容
支給対象者の妊娠1回につき、5万円を支給する。
ウ 支給方法
(ア) 支給妊婦への支給
a 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下、第1号において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、第4条第1号に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、東松島市出産・子育て応援給付金交付申請書(請求書)(出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト・子育て応援ギフト)(様式第1号)を提出し支給の申請を行うことができる。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。
b aの支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情(以下「やむを得ない特別な事情」という。)により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
c 申請予定者から支給の申請を受けた市長は、審査の上、当該者に対して出産応援ギフトの支給を行う。
e 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(イ) 遡及支給妊婦への支給
a 申請予定者は、事業開始日以降、市が定めるアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、東松島市出産・子育て応援給付金交付申請書(請求書)(出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト・子育て応援ギフト)(様式第1号)を提出して支給の申請を行うことができる。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。また、申請時点で出産している申請予定者については、第2号に定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うことができる。
b aの支給の申請期限は令和6年2月29日とする。
c 申請予定者から支給の申請を受けた市長は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に出産応援ギフトの支給を行う。
e 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(2) 子育て応援ギフト
ア 支給対象者
① 事業開始日以降に出生した児童であって、東松島市内に住所を有する者
② 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、東松島市内に住所を有する者
(イ) (ア)の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。
一 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
二 同号に規定する障害児入所施設等の設置
三 法人
イ 支給内容
対象児童1人につき、5万円を支給する。
ウ 支給方法
(ア) 支給養育者への支給
b aの支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、やむを得ない特別な事情により申請予定者が生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内又は対象児童が3歳に達する日の前日までに支給の申請を行うことも可能とする。
c 申請予定者から支給の申請を受けた市長は、審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。
e 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(イ) 遡及支給養育者への支給
a 申請予定者は、事業開始日以降、市に対して出産後アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、東松島市出産・子育て応援給付金交付申請書(請求書)(出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト・子育て応援ギフト)(様式第1号)を提出し支給の申請を行うことができる。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出産後アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うことができる。
b aの支給の申請期限は令和6年2月29日とする。
c 申請予定者から支給の申請を受けた市長は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に子育て応援ギフトの支給を行う。
e 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
3 市長は、第1項に規定する交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして給付金を交付するものとする。
(給付金の交付方法)
第9条 市長は、前条第3項の規定による請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により給付金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により給付金の交付を受けたとき。
(2) 給付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第11条 市長は、給付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 第7条の規定による出産・子育て応援給付金の支給の手続、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。