○東松島市職員の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年3月31日

訓令甲第31号

(定義)

第2条 この訓令において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、条例第12条又は第13条第1項の規定により採用する職員をいう。

(任用形態)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、市長が定める。

(勤務条件等)

第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、当該職員が年齢60年に達した日以後に退職した最初の4月1日から定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第2条に定める定年退職日をいう。)までとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して市長が決定する。

3 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級(東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)別表第2又は東松島市労務職員の給与に関する規則(平成17年東松島市規則第22号)別表第2に規定する職務の級をいう。以下同じ。)及び職名は、別表に定めるところによる。ただし、職名については、市長が定年前再任用短時間勤務職員希望者の知識、経験及び適性等を総合的に勘案し必要と認めるときは別に定めることができる。

4 定年前再任用短時間勤務職員の手当については、東松島市職員の給与に関する条例又は東松島市労務職員の給与に関する規則の定めるところによる。

5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)の定めるところによる。

6 定年前再任用短時間勤務職員の服務については、東松島市職員服務規程(平成17年東松島市訓令甲第43号)の定めるところによる。

7 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(対象となる職)

第5条 定年前再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他市長が特に必要と認める職

(意向調査等)

第6条 市長は、東松島市年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和5年東松島市規則第32号)の規定により定年前再任用対象者に、市長が指定する日までに、東松島市職員定年前再任用希望調査兼申出書(様式第1号)により、定年前再任用の希望の有無等の調査を行うものとする。

(選考方法)

第7条 市長は、定年前再任用短時間勤務職員の選考に当たっては、規則第3条に定める情報に基づき選考の判定を行うものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、面接その他の方法により判定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による選考の判定を行ったときは、定年前再任用選考結果通知書(様式第2号又は様式第3号)により、その結果を当該対象者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により定年前再任用が決定した場合は、当該決定した者(以下「定年前再任用短時間勤務職員候補者」という。)から定年前再任用に係る同意書(様式第4号)により、同意を得るものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、非違行為その他定年前再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、前条規定による定年前再任用の決定を取り消すことができる。

(定年前再任用の辞退の手続)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員候補者は、定年前再任用を辞退する場合には、総務部長に定年前再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

2 前項の規定により書類の提出を受けた総務部長は、速やかに市長に提出するものとする。

(退職)

第10条 定年前再任用短時間勤務職員は、任期が満了したときは、任期満了日に退職する。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、市長に退職願を提出しなければならない。

(解職)

第11条 市長は、定年前再任用短時間勤務職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間においては、第2号第3号又は第4号に該当することを理由として、その職を解くことができない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えない場合

(4) 前3号のほか、その職務の遂行に必要な適格性を欠く場合

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用制度の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

定年前再任用短時間勤務職員の職務の級及び職名の基準表

区分

60歳に達した日の職務の級

定年前再任用時の職務の級

定年前再任用後の職名

行政職

7級

3級

東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東松島市規則第20号)別表第1級別職務分類表(以下「基準規則の分類表」という。)中の職務の級が3級である者の職名

4級から6級まで

2級

基準規則の分類表中の職務の級が2級である者の職名

1級から3級まで

1級

基準規則分類表中の職務の級が1級である者の職名

労務職

4級及び5級

2級

用務員、調理員、技能員

1級から3級まで

1級

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東松島市職員の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年3月31日 訓令甲第31号

(令和5年4月1日施行)