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令和6年度 介護報酬改定について

更新日:2024年3月25日

令和6年度介護報酬改定について

1 令和6年度介護報酬改定の概要・告示・留意事項通知等について

厚生労働省の 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「令和6年度介護報酬改定について」(外部サイトへリンク)(外部サイト)のページをご覧ください。

2 令和6年度介護報酬改定に伴う届出について(令和6年4月からの算定に係るもの)

令和6年4月に算定する加算等の届出提出期限:令和6年4月15日(月曜日)
 ※新たに加算を算定する場合や区分を変更する場合等の届出については,算定を開始する月の前月15日(訪問,通所,居宅療養管理指導,福祉用具貸与)又は算定を開始する月の初日(短期入所,特定施設入居者生活介護,施設サービス)までとされているところですが,県指定の施設・事業所については,令和6年4月からの算定に係るものに限り,上記の提出期限とします。
 ※市町村指定の施設・事業所に係る届出期限については,各市町村にご確認ください。
 ※令和6年4月に算定する加算等の届出は原則,以下の新様式にて行ってください。
 ※現行の処遇改善に係る3加算については,令和6年4月15日(月曜日)までの間に届出のあった現行3加算の算定区分の変更等は受け付ける等,柔軟な取扱いとする予定です。
 各サービス事業者におかれましては上記の介護報酬改定に係る告示・留意事項通知等をご参照のうえ,今回の改定内容について把握していただき,届出願います。

届出の要否について

 今回の介護報酬改定に伴う新たな加算等の追加や既存の加算等における算定要件が変更されたものについては,届出が必要です。
 以下の資料にて,既に届出を行っていた加算等について,新たな届出のない場合の取扱いを記載しておりますので,こちらを必ずご覧いただき,届出の要否を確認願います
 (例)介護老人福祉施設サービスにおける個別機能訓練加算は,従前までは届出区分が「なし」又は「あり」のいずれかでしたが,今回の介護報酬改定に伴い,届出区分が「なし」,「加算1」,「加算2」,「加算3」に変更されています。既存届出内容が「あり」で新たな届出がない場合は,「なし」とみなされます(以下資料11ページ目)ので,ご注意願います(要件の見直しを踏まえ,新しい要件に即して届出を行うことが必要です)。

届出に必要な書類について

お問い合わせ先

福祉課 高齢介護係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1187、1188、1197~1199、1454 FAX:0225-82-1392

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
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