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農地に関する各種許可申請、届出、証明について

更新日:2023年4月4日

 農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等をする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。
 農業委員会の許可を受けない売買、贈与、貸借等は、その効力が生じません。
 許可申請の締め切りは、毎月10日(ただし、締切日が土曜日・日曜日、祝日等の場合は、その翌日)です。

農地の売買及び貸借(農地法第3条)

農地法第3条の規定による許可申請書の2の欄が2筆以上である場合

新規就農又は他市町村の方の場合

申請地が河南矢本土地改良区の区域内にある「田」の場合

許可申請及び許可書受領に関することを代理人に委任する場合

許可基準

1 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農業経営に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められる場合。
2 法人の場合は、農地所有適格法人であること。
3 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められる場合。
4 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が取得後に行う耕作等の事業の内容、農地の位置からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずる恐れがない場合。

  • 令和5年4月1日より下限面積要件は廃止されました。

農地転用(農地法第4条、第5条)

 農地転用とは、農地を宅地や資材置き場、駐車場など、農地以外のものにすることをいいます。農地を転用する場合は、あらかじめ農地法第4条、第5条の許可又は届出が必要です。
 なお、無許可又は無届出で転用した場合は、違反転用となります。

【許可又は届出区分】

法令区分 内容 申請者 市街化調整区域内 市街化区域内
農地法第4条 農地所有者が自己の使用目的のために転用する場合 農地所有者 許可 届出
農地法第5条 農地を転用する目的で、所有権移転や賃借権設定等をする場合 農地所有者と転用を行う者 許可 届出

※農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内にある農地については、農用地区域からの除外の手続きが必要です。詳しくは、市農林水産課にお問い合わせください。

許可(市街化調整区域内の転用)

 市街化調整区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ県知事の許可を受ける必要があります。なお、農地の立地条件等によっては、転用ができない場合がありますので、事前に直接窓口へご相談ください。
 許可申請の締め切りは、毎月10日(ただし、締切日が土曜日・日曜日、祝日等の場合はその翌日)です。

農地法第5条許可申請書の1の欄が2人以上、または2の欄が2筆以上である場合

一時転用で申請する場合

事業計画を変更する場合

許可申請書の提出及び許可書受領に関することを代理人に委任する場合

工事の完了が許可後3か月を超える場合又は一時転用で許可を受けた場合

工事が完了したとき

一時転用で原状回復したとき

届出(市街化区域内の転用)

 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。
 届出の受付は、随時行っています。

届出の提出及び受理通知書受領に関することを代理人に委任する場合

工事が完了したとき

一時転用で原状回復したとき

違反転用

 無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、原状回復や工事の中止等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条)
 また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金適用を受ける場合があります。(農地法第64条・67条)

農地の賃貸借・使用貸借の解約について

農地の貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会への通知が必要です。

届出に必要なもの

 下記通知書(3部)、印鑑。※通知者が法人の場合は会社実印を押印。

届出の時期

 解約を合意した日から30日以内。

~賃貸借の場合~

~使用貸借の場合~

農地を相続等で取得した場合の届出(農地法第3条の3の規定による届出書)

 相続等により、農地の権利を農地法の許可を受けることなく取得した場合には、農業委員会への届出が必要です。
(注釈)この届出は、農業委員会に権利の取得を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。

届出が必要な権利取得

 相続(遺産分割及び包括遺贈含む。)、法人の合併・分割、時効等。

届出の時期

 農地の権利の取得を知った日から、おおむね10カ月以内。

届出に必要なもの

 下記届出書(1部)、印鑑、相続したことを確認できる書類(登記完了報告書の写し等)。

農地の現状変更届けについて

 「田」に盛土をして「畑」として利用したいなど、現状を変更して農地として利用する場合や、2アール未満の農業用施設(堆肥舎、畜舎、農業用倉庫等)を設置するため農地の現状を変更する場合は、事前に、農業委員会へ現状変更の届出が必要です。
 なお、盛土や切土など、何らかの改良を加える工事で、原則としておおむね6カ月以内に完了することが条件となります。

現状変更計画に変更があった場合

現状変更が完了した時

農地の現状変更届出書の提出及び現状変更届出済票の受領に関することを代理人に委任する場合

農地の現状変更届出に係る遵守事項

  • 届出地に隣接する農地等の所有者には、現状変更するための盛土や切土を行う旨を周知し、あらかじめ同意を得ておくこと。
  • 盛土する場合は、良質の土をもって盛土することとし、決して瓦礫などの異物が混入しないようにすること。
  • 盛土や切土の施工中又は施工後においても、隣接する農地等に被害を及ぼさないよう、万全の注意を期すこと(特に、雨水等により用排水路及び隣接農地等に土砂が流出しないよう、境界より離して盛土や切土を行うこと)。
  • 農地として利用するための盛土や切土であることを認識し、盛土や切土後は作物を作付けし、通常の管理を徹底すること。

農地の地目変更届について

 登記地目が「田」の農地を「畑」として既に利用しているなど、農地としての土地の利用が現況と異なっている場合は、農業委員会に地目変更の届出を提出する必要があります。
 また、法務局において、地目変更登記の手続きが必要です。

提出に必要なもの

 下記届出書(1部)、土地登記簿謄本(1部)、土地改良区意見書(1部)、印鑑登録証明書(1部)

農地の地目変更届の提出に関することを代理人に委任する場合

非農地証明

 登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているものであって、一定の条件を満たしている場合、農業委員会の審査を経て、非農地として証明します。
 証明願いの締め切りは、毎月10日(ただし、締切日が土曜日・日曜日、祝日等の場合は、その翌日)です。

条件

1 農地法が適用された日以前から非農地であった土地。
2 自然災害による災害地で、農地への復旧が困難であると認められる土地。
3 何等かの原因で非農地となってから20年以上経過したものであって、再び農地として利用する可能性がなく、農地以外となった実情及び実態が真にやむを得ないと認められる土地。
4 農地法第4条及び第5条の規定により農地転用の許可を受けた土地で、農地転用の目的どおり転用が行われ非農地となった土地。

お問い合わせ先

農業委員会事務局

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2151~2153 FAX:0225-87-3830

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