○東松島市情報公開条例施行規則
平成17年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)
(開示の実施等)
第4条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、実施機関が指定する方法において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。
電磁的記録の種類 | 開示の実施方法 |
録音ディスク | 専用機器により再生したものの聴取 |
光ディスクに複写したものの交付 | |
ビデオディスク | 専用機器により再生したものの視聴 |
光ディスクに複写したものの交付 | |
上記以外の種類 | 日本産業規格A列3版以内に出力したもの又はその写しの閲覧又は交付 |
専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 | |
光ディスクに複写したものの交付 |
3 前2項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
5 行政文書の開示を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 開示請求に係る行政文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月15日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条の2関係)
区分 | 金額 | 費用の納入の要件 | ||
写しの作成に要する費用 | 白黒複写 | 日本産業規格A列3版以内 | 1枚につき10円 | 現金 |
日本産業規格A列3版を超えるもの | A列3版を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額 | |||
カラー複写 | 日本産業規格A列3版以内 | 1枚につき50円 | ||
日本産業規格A列3版を超えるもの | A列3版を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額 | |||
電磁的記録による複写 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた文書 | 無料。ただし、開示請求者から電磁的記録媒体の提出があった場合に限る。 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該写しの郵送料に相当する額 | 切手 |
備考
(1) 両面複写(白黒複写かつ日本産業規格A列3版以内の用紙の場合に限る。)により写しの作成をする場合の費用は、1枚につき20円とする。
なお、上記により難い場合については、市長が別に定めるところによる。
(2) 電磁的記録による複写の場合において、開示請求者は、使用する電磁的記録媒体を提出するものとする。