○東松島市証紙規則
平成17年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市証紙条例(平成17年東松島市条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、証紙の形式及びその取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙により納入する使用料及び手数料)
第2条 条例第2条の規則で定める使用料及び手数料は、東松島市手数料徴収条例(平成17年東松島市条例第51号)別表の中欄に掲げる名称のもののうち、市長が別に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、東松島市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則(令和2年東松島市規則第71号)により徴収する手数料については、同規則の定めるところによる。
(証紙の形式)
第3条 証紙の形式は、様式第1号のとおりとする。
(収入金の納入方法)
第4条 証紙により納入する使用料及び手数料は、その納付金額に相当する券面の証紙を、条例その他の規定による申請書等に、貼り付けなければならない。
(証紙の消印)
第5条 証紙を貼り付けた申請書等を受理したときは、主管課長の指定した職員が、所定額の証紙が貼り付けられていることを確認の上、申請書等の紙面と貼り付けた証紙との彩紋とにかけて、黒肉又は黒スタンプを用いた消印(様式第2号に準じた主務課所管)をしなければならない。
(売りさばき高の報告)
第6条 出納員又は現金取扱員は、当月分について証紙売りさばき高報告書(様式第3号)を翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
(売りさばき代金の取扱い)
第7条 出納員及び現金取扱員は、売りさばいた証紙の代金を納付書により、指定金融機関等に翌日までに払い込まなければならない。
(帳簿の備付)
第8条 会計管理者は、証紙出納簿(様式第4号)を備えて、その出納を整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町証紙規則(昭和44年矢本町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 略