○東松島市国民健康保険条例施行規則
平成17年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市国民健康保険条例(平成17年東松島市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 世帯主は、看護又は移送の費用を請求しようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に前項の国民健康保険・看護・移送承認通知書又はその写しを添付しなければならない。
(療養費の支給要否決定)
第3条 市長は、療養費支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し国民健康保険療養費決定通知書(様式第4号)をもって通知しなければならない。
(療養費の支給額)
第4条 療養費の支給額は、宮城県国民健康保険診療報酬審査委員会及び市長において審査の上決定した療養に要する費用の額から法第42条及び法第43条の規定に基づく一部負担金及び法第52条の規定に基づく標準負担額を控除した額とする。
(高額療養費の受給手続)
第5条 世帯主は、高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給要否決定)
第6条 市長は、高額療養費支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し国民健康保険高額療養費決定通知書(様式第6号)をもって通知しなければならない。
(高額介護合算療養費受給手続)
第7条 世帯主は、高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給要否決定)
第8条 市長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し国民健康保険高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)をもって通知しなければならない。
(出産育児一時金)
第9条 世帯主は、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(葬祭費の受給手続)
第10条 世帯主は、葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、当該被保険者が帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合には、必要に応じ労務不能の状況が把握できる書類を提出しなければならない。
3 傷病手当金の適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給要否決定)
第12条 市長は、傷病手当金支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し国民健康保険傷病手当金決定通知書(様式第13号)を通知しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第13条 世帯主は、被保険者証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第14号)を提出しなければならない。
第14条 被保険者証の更新は、1年ごとに行うものとし、その期日は8月とする。ただし、特に更新する必要を認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町国民健康保険条例施行規則(昭和61年矢本町規則第6号)又は鳴瀬町国民健康保険条例施行規則(昭和46年鳴瀬町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第9条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第44号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(東松島市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の東松島市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第57号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月7日規則第59号)
この規則は、令和2年5月13日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第48号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第61号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る東松島市国民健康保険条例施行規則第9条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月25日規則第10号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第35号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月11日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和4年10月11日以降の申請について適用し、令和4年10月10日までの申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る東松島市国民健康保険条例施行規則第9条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお、使用することができる。