○東松島市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第63号

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑(東松島市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年東松島市条例第111号)の規定により登録した印鑑をいう。)を押印しなければならない。

3 市長は、前2項の規定に基づき印鑑登録の申請があったときは、本人が住民として登録している印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第5条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届出書等)

第4条 条例第7条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による登録印鑑の亡失による廃止の届出は、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 第2項については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

(印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第8条第1項の規定による印鑑の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(除印鑑登録原票)

第6条 市長は、条例第8条第2項の規定により印鑑登録原票を消除し、又は条例第9条の規定により印鑑登録原票を再製した場合は、印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第12条に規定する印鑑登録証明書の様式は、様式第7号とする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次の各号のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を委任した旨を記載した市長あての書面

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(保存期間)

第10条 第6条の規定による除印鑑登録原票及びその他の書類の保存期間は、次によるものとする。

(1) 除印鑑登録原票は、その消除された日から5年間保存するものとする。

(2) 除印鑑登録原票を除く書類にあっては、2年間保存するものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成13年矢本町規則第3号)又は鳴瀬町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年鳴瀬町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

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東松島市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第63号

(平成17年4月1日施行)