○東松島市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年東松島市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑(東松島市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年東松島市条例第111号)の規定により登録した印鑑をいう。)を押印しなければならない。
3 市長は、前2項の規定に基づき印鑑登録の申請があったときは、本人が住民として登録している印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するものとする。
(1) 委任状
(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を委任した旨を記載した市長あての書面
(保存期間)
第10条 第6条の規定による除印鑑登録原票及びその他の書類の保存期間は、次によるものとする。
(1) 除印鑑登録原票は、その消除された日から5年間保存するものとする。
(2) 除印鑑登録原票を除く書類にあっては、2年間保存するものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。