○東松島市農村創作活動センター管理運営規則

平成17年4月1日

規則第74号

(利用許可申請及び使用料減免申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、東松島市農村創作活動センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用する3日前までに市長に農村創作活動センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を、また、減免を受けようとする場合は、利用許可申請書とともに農村創作活動センター使用料減免申請書(様式第2号)を提出し、許可及び減免の決定を受けなければならない。許可又は減免の決定を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請を適正と認めたときは、農村創作活動センター利用許可書(様式第3号)により許可するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 条例第5条第4号の規定に基づく利用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なくセンター内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。

(3) センター内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(5) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(6) 利用に係る施設内の秩序を保持するため、必要な措置を講ずること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例又は規則に反すると認めたとき。

(入館の規制等)

第6条 市長は、第4条第3号の規定に該当する者及び市長の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町農村創作活動センターの管理運営に関する規則(昭和58年鳴瀬町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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東松島市農村創作活動センター管理運営規則

平成17年4月1日 規則第74号

(平成17年4月1日施行)