○東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年東松島市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第4条により算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(分担金の納入方法)

第3条 分担金は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第1号)により納入するものとする。

(分担金の減免及び徴収猶予の申請)

第4条 条例第6条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、納期限の7日前までに農業集落排水事業分担金減免・徴収猶予申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、処分を決定したときは、その旨を当該申請者に農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予減免承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を農業集落排水事業受益者分担金減免消滅届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第5条 受益者の変更が生じたときは、農業集落排水事業受益者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合は、変更後の受益者は、変更前の受益者の分担金納付義務を承継する。

(受益者適用除外)

第6条 転居又は特別の理由により受益者でなくなる者は、農業集落排水事業受益廃止届(様式第6号)により遅滞なくその旨を届けなければならない。

(分担金の還付)

第7条 条例第7条に規定する分担金の還付は、次に定めるところによる。

(1) 還付する分担金は、納付した分担金額とする。

(2) 農業集落排水施設供用開始の日以後に受益者が処理区域外に転居される場合は適用しない。

2 分担金の還付を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成8年矢本町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第32号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第78号

(令和4年11月1日施行)