○東松島市大型バス等の運行許可基準
平成17年4月1日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この基準は、東松島市安全運転管理規程(平成17年東松島市訓令甲第7号。以下「管理規程」という。)第2条に定める庁用車のうち、総務課で集中管理する大型バス及びマイクロバス(以下「大型バス等」という。)の効率的な運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行許可基準)
第3条 大型バス等の運行許可は、次の基準による。
(1) 原則として市が主催する行事であること。
(2) 利用人員が引率者を含め原則として15人以上であること。
(運行許可の手続等)
第4条 各課長等は、大型バス等を利用しようとするときは、利用の10日前までに庁用大型バス・マイクロバス使用申請書(別記様式)を総務課長に提出し、その許可を受けなければならない。
(運転手)
第5条 大型バス等の運転手は、総務課長があらかじめ指定する職員が行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。