○東松島市大型バス等の運行許可基準

平成17年4月1日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この基準は、東松島市安全運転管理規程(平成17年東松島市訓令甲第7号。以下「管理規程」という。)第2条に定める庁用車のうち、総務課で集中管理する大型バス及びマイクロバス(以下「大型バス等」という。)の効率的な運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大型バス等の運行基本原則)

第2条 大型バス等は、原則として研修及び視察等に運行する場合とし、運行許可に当たっては、管理規程第13条及び第14条に規定するもののほか、この基準によるものとする。

(運行許可基準)

第3条 大型バス等の運行許可は、次の基準による。

(1) 原則として市が主催する行事であること。

(2) 利用人員が引率者を含め原則として15人以上であること。

(運行許可の手続等)

第4条 各課長等は、大型バス等を利用しようとするときは、利用の10日前までに庁用大型バス・マイクロバス使用申請書(別記様式)を総務課長に提出し、その許可を受けなければならない。

(運転手)

第5条 大型バス等の運転手は、総務課長があらかじめ指定する職員が行うものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

東松島市大型バス等の運行許可基準

平成17年4月1日 訓令甲第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第8号
平成19年3月30日 訓令甲第22号