○東松島市大型バス等の運行許可基準細則
平成17年4月1日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この細則は、東松島市大型バス等の運行許可基準(平成17年東松島市訓令甲第8号。以下「許可基準」という。)第2条及び第3条に定める運行基準のほか、許可基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準等)
第2条 許可基準第2条中運行の基本原則の基準及び解釈は、次による。
(1) 東松島市安全運転管理規程(平成17年東松島市訓令甲第7号。以下「管理規程」という。)第13条第1項第1号を引用する「公務に従事する場合」による公務とは、旅行命令等の行為があることをいい、その他任意に職員の引率、同行の要請、必要がある場合の旅行命令等の取扱いは、他の規則、規程等に定められているところによるが、おおむね次号の基準により判断基準が一致すること。
(2) 管理規程第13条第2項を引用する「安全運転管理者が特に必要と認めた場合」とは、臨時又は非常勤の職員に適用するものであるが、おおむね次の場合も含めて取り扱うものとする。
ア 各種行政委員にあっては、その研修視察が行政委員の行政目的に合致した研修内容及び視察等であること。
イ 市から負担金、補助金及び助成金を受けている団体にあっては、その研修視察がその交付内容とおおむね合致していること。又は、上記アに掲げるものであること。
ウ その他の団体にあっては、その研修及び視察に関し市からの依頼及び要請等によるものであること。また、上記アに掲げるものであること。
エ 研修、視察等とは、各種行政委員や団体等がその立場をもって訪問、視察を行い、その訪問視察先において同等のものから説明を受けることや講演、交流、体験等を通じて、自己又は団体の資質の向上を図ることが目的であること。ただし、研修視察者間の親睦や懇親を主目的とした交流、体験研修及び単なる各施設や催事の視察及び参加は含まれない。
第3条 許可基準第3条中運行許可の基準及び解釈は、次による。
(1) 許可基準第3条第1号中「原則として市が主催する行事」とは、次による。
ア 市主催又は市と他の団体等が共同主催する行事
イ 市が法令又は法令外負担金として支出している団体の主催において、依頼や要請がある場合
ウ 市が負担金、補助金及び助成金を支出している団体の主催で、後援している場合において、依頼や要請があり、特に必要がある場合
(2) 許可基準第3条第2号中、利用人員を勘案し大型バス及びマイクロバスの運行を調整するものとする。
第4条 許可基準第4条中、使用申請書を提出する場合は、併せて研修等旅行計画書を添付するものとする。
(遵守事項)
第5条 申請者及び所属長並びに安全運転管理者は、管理規程第14条各号に定める運行の範囲及び運行時間を遵守すること。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。