○東松島市大型バス等の運行許可基準細則
平成17年4月1日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市大型バス等の運行許可基準(平成17年東松島市訓令甲第8号。以下「許可基準」という。)第2条及び第3条に定める運行基準のほか、許可基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準等)
第2条 許可基準第2条で規定する「研修及び視察等」とは、各種行政委員や団体等がその立場をもって訪問視察を行い、その訪問視察先において同等のものから説明を受けることや講演、交流、体験等を通じて、自己又は団体の資質の向上を図ることが目的であるものをいう。ただし、研修視察者間の親睦や懇親を主目的とした交流、体験研修及び単なる各施設や催事の視察及び参加は含まれない。
3 前2項に定めるもののほか、運行許可は次の基準のいずれかを満たすものとする。
(1) 各種行政委員にあっては、その研修視察が行政委員の行政目的に合致した研修内容、視察等であること。
(2) 市から負担金、補助金及び助成金を受けている団体にあっては、その研修視察がその交付内容とおおむね合致していること又は前号に掲げるものであること。
(3) 前2号以外の団体等にあっては、その研修及び視察に関し市からの依頼及び要請等によるものであること。
第3条 許可基準第3条第1号中「市が主催する行事」とは、次に掲げるものとする。
(1) 市主催又は市と他の団体等が共同主催する行事
(2) 市が法令又は法令外負担金として支出している団体が主催する行事で、依頼、要請等があるもの
(3) 市が負担金、補助金又は助成金を支出している団体が主催する行事で、市が後援している場合において依頼、要請等があり、特に必要があるもの
第4条 許可基準第4条中、使用申請書を提出する場合は、併せて研修等旅行計画書を添付するものとする。
(遵守事項)
第5条 申請者及び所属長並びに安全運転管理者は、管理規程第15条各号に定める運行の基準を遵守すること。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令甲第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。