○東松島市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 東松島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び東松島市国民健康保険条例(平成17年東松島市条例第98号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(任務)

第2条 協議会は、法第11条に定める重要事項を審議するほか、国民健康保険事業運営に関する事項につき市長の諮問に応じて審議し必要があるときは、市長に建議することができる。

(招集等)

第3条 協議会は、会長が開会の日前7日までに会議開催の場所及び日時を指定して招集する。

2 会長は、前項の招集をするときは、市長に通知しなければならない。

第4条 協議会に附議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(議事)

第5条 協議会は、委員定数の半数以上の委員の出席がなければ開会することができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、市長がこれを命ずる。

(会議録)

第8条 会長は、協議会開催の都度書記に命じて会議録を作成し、会議に出席した委員のうち会長の指名する委員2人とともに署名しなければならない。

2 前項の会議録には、次の事項を記載する。

(1) 招集年月日、場所及び事件の題名

(2) 開会、閉会に関する事項及びその日程

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 議題となった動議及びその提出者氏名

(5) 議決及び選挙の顛末

(6) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項

3 会長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日 規則第51号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第51号