○東松島市農業経営改善資金利子補給金交付規則

平成17年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市農業経営改善資金貸付要綱(平成17年東松島市訓令甲第148号)及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、地域農業を支える意欲ある農業者に対し、いしのまき農業協同組合(以下「農協」という。)が行う農業経営改善資金(以下「改善資金」という。)の融資を円滑にするため、農協に対し、予算の範囲内において利子の一部を補給し、もって農業経営の改善と担い手の育成に資することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の交付対象資金等)

第2条 利子補給金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、改善資金とする。

(利子補給金の交付対象者)

第3条 利子補給金の交付対象者は、交付対象資金を借受けた農業者で、かつ、市長の承認を受けた者とする。

(利子補給金の交付期間等)

第4条 利子補給期間は、交付対象資金の利子の支払に係る期間とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、1.0パーセントとする。

(利子補給金の予算措置)

第6条 市は、利子補給金の交付対象資金について、毎年度利子補給金交付対象融資枠を定め、利子補給金に係る所要の予算措置を行うものとする。

(利子補給金の算出方法)

第7条 利子補給金の額は、次の方法により算出するものとする。

(1) 利子補給金計算単位期間(1年)の利子補給金は、約定残高に1.0パーセントを乗じて得た額とする。

(2) 利子補給金計算単位期間に満たない場合の利子補給金は、利子補給金計算期間中における融資平均残高(利子計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に1.0パーセントを乗じて得た額とする。

(利子補給金契約)

第8条 市長は、改善資金の利子補給について、東松島市農業経営改善資金利子補給金契約書(様式第1号)により、農協と利子補給契約を締結するものとする。

(利子補給金の承認申請)

第9条 農協は、改善資金の借入申込みがあったときは、借入申込書の内容を審査し、貸付けることが適当と認めたときは、借入申込書の写しを添えて、東松島市農業経営改善資金利子補給金承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)を、市長に提出するものとする。

(利子補給金の承認)

第10条 市長は、利子補給の承認の申請があったときは、承認申請書の内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、東松島市農業経営改善資金利子補給金承認通知書(様式第3号)を農協に交付する。

(貸付実行報告等)

第11条 農協は、市長が利子補給承認をした後、直ちに貸付けを行うものとする。

2 農協は、改善資金の貸付けを行ったときは、東松島市農業経営改善資金貸付実行報告書(様式第4号)に期日別償還表を添付し、市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第12条 農協は、利子補給金を請求するときは、東松島市農業経営改善資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に東松島市農業経営改善資金利子補給金交付内訳書(様式第6号)を添えて、毎年約定償還日の翌年の1月末日までに市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第13条 市長は、利子補給金の交付申請があったときは、交付申請書の内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めたときは、様式第7号により農協に通知するものとする。

(利子補給金の返還)

第14条 市長は、次に該当する場合は、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 改善資金を借受けた者が実施した事業が計画と著しく異なったとき。

(2) 利子補給金が過大に支払われたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に反するとき。

(繰上償還及び延滞の報告)

第15条 農協は、償還期間中に繰上償還及び延滞の発生又は解消があったときには、直ちに東松島市農業経営改善資金繰上償還及び延滞報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(利子補給金の変更承認申請)

第16条 農協は、貸付者の住所又は氏名に変更があったときは、東松島市農業経営改善資金利子補給金変更承認申請書(様式第9号。以下「変更承認申請書」という。)を、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、変更承認申請書の内容を審査し、引続き利子補給することが適当と認めたときは、東松島市農業経営改善資金利子補給金変更承認通知書(様式第10号)を農協に交付するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町農業経営改善資金利子補給金交付規則(平成9年矢本町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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東松島市農業経営改善資金利子補給金交付規則

平成17年4月1日 規則第76号

(平成25年5月10日施行)