○東松島市農林業災害対策資金事務取扱要領

平成17年4月1日

訓令甲第163号

(趣旨)

第1条 市は、農林業災害対策資金の運用については、東松島市農林業災害対策資金利子補給金交付要綱(平成17年東松島市訓令甲第162号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(貸付金額の単位)

第2条 農林業災害対策資金の貸付金額は、万円単位とする。

(借入申込み)

第3条 農林業災害対策資金を借り入れようとする農林業者は、市長が発行する農林業被害認定書を添えて、農林業災害対策資金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)を融資機関に提出するものとする。

2 前項の農林業被害認定書の様式は、要綱第3条の規定による指定の都度、市長が別に定める。

3 農林業災害対策資金の借入申込期間は、毎年度4月1日から3月15日までの間で知事がその都度定める期間とする。

(利子補給承認申請等)

第4条 前条第1項の借入申込書を受理した融資機関は、内容を審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、借入申込書及び農林業被害認定書の写しを添えて、農林業災害対策資金利子補給承認申請書(宮城県が定める農林業災害対策資金事務電算処理要領(以下「県電算処理要領」という。)申請様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出するとともに、その写しを宮城県東部地方振興事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

2 融資機関が行う利子補給承認申請期限は、毎年度3月20日とする。

(利子補給の承認)

第5条 市長は、前条第1項の承認申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利子補給の承認又は不承認の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定において利子補給することを承認した場合は、農林業災害対策資金利子補給承認通知書(様式第2号)を当該融資機関の長に交付するとともに、東松島市農林業災害対策資金利子補給承認について(様式第3号)の通知書により、所長(当該融資機関が農業協同組合である場合にあっては、所長及び宮城県農業協同組合中央会長)に通知するものとする。この場合において、利子補給することを不承認としたときも、その旨を承認の例により通知するものとする。

3 市長が行う利子補給承認の期限は、毎年度3月31日とする。

(貸付実行等)

第6条 融資機関は、利子補給承認の日の翌日から起算して7日目以降1か月以内に貸付けを完了するものとする。

2 融資機関は、資金の貸付けを行った場合は、翌月15日又は当該貸付に係る利子補給承認があった年度の翌年度4月15日のいずれか早い時期までに農林業災害対策資金貸付実行報告書(県電算処理要領申請様式第3号。以下「貸付実行報告書」という。)を市長に提出するとともに、その写しを所長(当該融資機関が農業協同組合である場合にあっては、所長及び宮城県農業協同組合中央会長)に提出するものとする。

(利子補給条件の変更等)

第7条 利子補給条件の変更は、借入辞退によるものを除き、原則として認めないものとする。

2 融資機関は、農林業者から利子補給承認された農林業災害対策資金の全部又は一部の借入辞退の申出があったときは、内容を調査の上、変更後の額を朱書した貸付実行報告書にその理由を付して、市長に提出するとともに、その写しを所長(当該融資機関が農業協同組合である場合にあっては、所長及び宮城県農業協同組合中央会長)に提出するものとする。

(繰上償還)

第8条 融資機関は、借入者から繰上償還金を受け入れたとき(指示により同様の状況になったときも含む。)又は延滞の発生及び延滞金の償還があったときは、農林業災害対策資金繰上償還報告書(県電算処理要領申請様式第6号)又は農林業災害対策資金延滞報告書(県電算処理要領申請様式第7号)を市長に提出するとともに、その写しを所長(当該融資機関が農業協同組合である場合にあっては、所長及び宮城県農業協同組合中央会長)に提出するものとする。

(融資機関からの実績報告書)

第9条 融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る東松島市農林業災害対策資金融通事業実績報告書(様式第4号)を、翌年の1月31日までに利子補給金算出明細書(県電算処理要領利子様式第2号)を添付して市長(農業協同組合にあっては、市長、農林中央金庫仙台支店長及び宮城県農業協同組合中央会長)に提出するとともに、その写しを所長(銀行その他の金融機関にあっては、農業振興課又は林業振興課)に提出するものとする。

(利子補給金の確定)

第10条 東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)第13条に規定する利子補給金の額の確定は、様式第5号の通知書により行うものとする。

(償還方法等)

第11条 1号資金の償還方法は、千円単位で元金均等償還(各年の償還金額に端数が生じた場合は、第1回の償還金額に加えて第2回以降均等償還とする。)とし、約定償還日は、毎年12月20日とする。

(債務保証)

第12条 農林業災害対策資金の融通を円滑にするため、宮城県農業信用基金協会等の債務保証を活用するものとする。

(指導)

第13条 融資機関、県の地方機関及びその他関係機関は、本資金が農林業者の経営安定に資するよう適切な指導を行うものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、事務取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鳴瀬町農業災害対策資金事務取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月1日訓令甲第63号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第30号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年9月15日訓令甲第43号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令甲第94号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年7月1日訓令甲第57号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市農林業災害対策資金事務取扱要領

平成17年4月1日 訓令甲第163号

(令和4年7月1日施行)