○東松島市知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月1日
訓令甲第45号
東松島市知的障害者福祉法施行細則(平成17年東松島市訓令甲第104号)の全部を改正する。
(知的障害者指導台帳)
第2条 東松島市社会福祉事務所設置に関する条例(平成17年東松島市条例第86号)第1条に規定する福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第16条の措置をとったときは、その者について、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(施設入所の措置)
第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第6号)により、当該知的障害者に通知するものとする。
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第6条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)により当該被措置者に通知するものとする。
(費用の徴収等)
第7条 市長は、法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 法第27条の規定により納入義務者から徴収する障害福祉サービスの委託に係る費用の額、施設入所又は入所の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により、又は法第15条の11第2項第2号の例により算定した額とする。
(徴収金の減免)
第9条 市長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収金及び負担金(以下「徴収金等」という。)の全部又は一部を納入することが困難であると認めたときは、当該納入義務者に係る徴収金等の額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、改正後の東松島市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月1日訓令甲第68号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令甲第50号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第40号)抄
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略