○東松島市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月1日

訓令甲第45号

東松島市知的障害者福祉法施行細則(平成17年東松島市訓令甲第104号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 東松島市社会福祉事務所設置に関する条例(平成17年東松島市条例第86号)第1条に規定する福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第16条の措置をとったときは、その者について、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)により当該知的障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託決定したときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第5号)により当該事業者に通知するものとする。

(施設入所の措置)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第6号)により、当該知的障害者に通知するものとする。

3 前項の場合において、施設入所の措置をとるときは、施設入所措置委託通知書(様式第7号)により施設入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に通知するものとする。

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)

第6条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)により当該被措置者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第9号)により障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した知的障害者更生施設等に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第7条 市長は、法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 法第27条の規定により納入義務者から徴収する障害福祉サービスの委託に係る費用の額、施設入所又は入所の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により、又は法第15条の11第2項第2号の例により算定した額とする。

3 市長は、前項に規定する費用の徴収金の額を決定したときは、知的障害者措置費用決定通知書(様式第10号)により納入義務者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により決定された費用の徴収金の額を変更したときは、その旨を知的障害者措置費用変更通知書(様式第11号)により納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の納入)

第8条 前条の通知を受けた納入義務者は、同条に規定する徴収金を市長の発行する納入通知書により指定の期限までに、市の指定する金融機関等に納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第9条 市長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収金及び負担金(以下「徴収金等」という。)の全部又は一部を納入することが困難であると認めたときは、当該納入義務者に係る徴収金等の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収金等の額の減額又は免除を受けようとする納入義務者は、知的障害者措置費用徴収金等減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収金等の額の減額又は免除の適否を決定し、知的障害者措置費用徴収金等減免決定通知書(様式第13号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、改正後の東松島市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の東松島市知的障害者福祉法施行細則(平成17年東松島市訓令甲第104号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日訓令甲第68号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令甲第50号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

東松島市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月1日 訓令甲第45号

(平成25年4月1日施行)