○東松島市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第18号

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項第2号ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第3条に規定する区域外流入の許可を受けようとする者は、下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に必要な図面を添付して、東松島市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(許可基準)

第4条 市長は、次の条件に該当する場合、区域外流入の許可をすることができる。

(1) 申請地が、原則として公共下水道の管渠の布設されている道路に面していること。

(2) 汚水は、原則として自然流下により容易に公共下水道に排除することができること。

(3) 流入する汚水が、下水道法(昭和33年法律第79号)東松島市下水道条例(平成17年東松島市条例第152号)及び関係法令等の基準に適合していること。

(許可書の交付)

第5条 市長は、前条の規定により区域外流入の許可をした場合においては、当該許可を受けた者に対して下水道区域外流入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(端数計算)

第6条 条例第5条に規定する各受益者の東松島市公共下水道区域外流入分担金(以下「分担金」という。)の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(許可の取消し)

第7条 市長は、受益者がこの規則を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。この場合において、既納の分担金は返還しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第18号

(令和4年11月1日施行)