○東松島市消防団員の懲戒及び分限に関する手続及び効果に関する規程
平成22年11月15日
訓令甲第46号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市消防団条例(平成17年東松島市条例第156号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく東松島市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒処分の手続き及び効果並びに条例第6条の規定に基づく分限の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 任命権者は、条例第5条第1項の規定に基づく戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(停職の効果)
第3条 停職の期間は、1日以上1箇月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる報酬も支給されない。
(降任及び免職の手続)
第4条 任命権者は、条例第6条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 団員の意に反する降任又は免職処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。