○東松島市放課後児童クラブ条例施行規則
平成23年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市放課後児童クラブ条例(平成23年東松島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 条例第3条に規定する東松島市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の利用定員は、1児童クラブ当たりおおむね40人とする。ただし、これを超える申請があった場合、当該施設の状況に応じた受入れに配慮するものとする。
(利用期間等)
第3条 条例第3条に規定する児童クラブの利用期間は、4月1日から翌年3月31日までの間で、市長が必要と認める期間とする。
2 児童クラブの利用時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、小学校の授業日の利用時間は午後1時30分から午後7時までとする。
3 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日までの日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、利用日若しくは休業日を定め、又は利用時間を変更することができる。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。また、居宅内であっても、当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること、又は同様の障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(4) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める状態にあること。
2 前項の規定による利用の申請は、随時行うことができる。ただし、4月1日から児童クラブを利用しようとする者は、市長が別に定める期間内に利用の申請を行わなければならない。
(休止及び終止の届出)
第7条 児童クラブの利用を休止又は終止しようとするときは、速やかに放課後児童クラブ休止・終止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用負担金の納入)
第8条 条例第7条の規定による利用負担金は、毎月、その月分を口座振替又は市長が発行する納入通知書により指定期日まで指定金融機関に納入しなければならない。
2 市長は、当該保護者の責めによらない事由により土曜日及び日曜日を除く1か月間利用する場合の利用負担金を3,600円に減額するものとする。
(適切な管理運営の確保)
第10条 条例第9条の規定により、児童クラブの適切な管理運営を図るために1児童クラブ当たり2人以上の放課後児童支援員を置く。
2 放課後児童支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校や保護者との連携を図りながら、遊びを主体とする利用児童の健全な生活の育成指導を行うこと。
(2) 児童の安全の確保及び衛生管理について常に留意し、事故等が発生したときは、適正かつ迅速に対応し、その状況を市長に報告すること。
(3) 指導日誌や児童に関する記録を行うこと。
(4) 施設及び備品の管理と環境整備を行うこと。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式の使用に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の東松島市放課後児童クラブ条例施行規則の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第57号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
利用負担金を免除することができる場合の要件 | 減免の方法 | 減免の期間 |
1 利用児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき | 全額免除 | 事実のあった日の属する月から保育の実施期間の範囲内 |
2 児童の属する世帯が前年度市町村民税の非課税世帯であって、かつ、次の各号に掲げるいずれかの世帯であるとき (1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に利用児童を養育しているものの世帯 (2) 在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 | 半額免除 | |
3 児童の属する世帯の居住する家屋が天災その他不慮の災害により損害を受けた場合 | ア 全焼・全壊の場合 全額免除 イ 半焼・半壊の場合 半額免除 | 事実のあった日の属する月の翌月から6か月 |
4 前3項に掲げるもののほか特別の事情がある場合 | 全額又は半額免除 | 事実のあった日の属する月から保育の実施期間の範囲内 |