○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市市税等の減免に関する条例施行規則

平成23年7月7日

規則第28号

(損害の程度)

第2条 条例において「半壊」、「大規模半壊」及び「全壊」とは、市長が認める損害の程度をいう。ただし、解体されるに至った場合は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロの規定を準用し、「全壊」とみなすものとする。

(減免申請書)

第3条 条例第6条に規定する減免申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書とする。

(1) 個人の市民税、国民健康保険税及び介護保険料 東日本大震災による市税等減免申請書(市県民税、国民健康保険税及び介護保険料)(様式第1号)

(2) 法人の市民税

 法人の市民税の均等割 法人市民税減免申請書(様式第1号の1)

 法人の市民税の法人税割 法人市民税減免申請書(様式第1号の2)

(3) 固定資産税 東日本大震災による固定資産税減免申請書(様式第2号)

(減免決定)

第4条 市長は、前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、それぞれ当該各号に定める決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。ただし、納税通知書、課税明細書等により減免内容を表示して送付する場合は、これをもって決定通知書に代えることができる。

(1) 個人の市民税、国民健康保険税及び介護保険料 東日本大震災による市税等減免決定通知書(市県民税、国民健康保険税及び介護保険料)(様式第3号)

(2) 法人の市民税 法人市民税に係る減免決定通知書(様式第3号の1)

(3) 固定資産税 東日本大震災による固定資産税減免決定通知書(様式第4号)

2 前項第2号に定める通知書による通知後に減免の額を変更することが必要となったときは、法人市民税減免変更通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 市長は、条例第7条の規定により減免の取消しをしたときは、直ちに申請者に対し、東日本大震災による市税等減免決定取消通知書(様式第6号)により通知するとともに、減免により支払いを免れた額を徴収するものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第51号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市市税等の減免に関する条例施行規則

平成23年7月7日 規則第28号

(令和4年11月1日施行)