○東松島市立学校教職員安全衛生管理規程

平成24年8月1日

教育委員会訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)及びこれらに基づく関係省令並びに東松島市職員安全衛生管理規程(平成17年東松島市訓令甲第48号。以下「衛生管理規程」という。)に定めるもののほか、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 東松島市立学校の設置に関する条例(平成17年東松島市条例第67号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 校長 学校の長をいう。

(3) 教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員のうち学校に常時勤務する県費負担教職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、この訓令及び衛生管理規程並びに法、学校保健安全法、政令及びこれらに基づく関係省令(以下「規程等」という。)の趣旨に従い、教職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するとともに規則第52条の7の3の規定により勤務時間の適正な把握に努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、この訓令により置かれる衛生推進者が、規程等に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に協力するとともに勤務時間の適正化に努めなければならない。

(安全衛生管理責任者)

第5条 学校に安全衛生管理責任者を置く。

2 前項の安全衛生管理責任者は、校長の職にある者をもって充て、衛生推進者を指揮するとともに次の事項を管理する。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。

(7) 規則第23条の2の規定により、前各号に掲げる事項について、教職員の意見を聴くための面接等の実施に関すること。

(衛生推進者)

第6条 学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置くものとし、安全衛生管理責任者は、当該学校に所属する教頭をもって、衛生推進者に選任するものとする。

2 前項の衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、前条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する事項を担当するものとする。

(在校等時間の把握等)

第7条 校長及び教職員は、健康管理のため、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン(平成31年1月25日文部科学省)で定める在校等時間を把握し、記録するものとする。

2 教職員は、前項の規定により記録した在校等時間について、勤務日の属する月の翌月5日までに所属する学校の校長に在校等時間記録簿(様式第1号。以下「記録簿」という。)を提出し、月毎の在校等時間の状況等について、報告するものとする。

3 校長は、その所属する教職員の正規の時間外における在校等時間を正規の勤務時間外における在校等時間報告書(様式第2号)に取りまとめ、勤務日の属する月の翌月10日までに教育委員会へ報告するものとする。

4 校長は、第2項の規定により提出された記録簿を勤務月の属する年度の翌年度から3年間保存しなければならない。

(健康診断の実施)

第8条 教育委員会は、学校保健安全法第15条の規定により、教職員の健康診断を実施する。

2 教職員は、教育委員会から指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指定された日時に健康診断を受けることができないときは、安全衛生管理責任者にその旨を連絡し、日時及び場所の変更等についての必要な指示を受けなければならない。

3 教育委員会は、健康診断の業務を委託した検診機関等(以下「検診機関等」という。)から健康診断結果の報告を受理したときは、遅延なく健康診断を受診した教職員及び安全衛生管理責任者に通知するものとする。

(健康診断結果の記録及び保管)

第9条 安全衛生管理責任者は、その所属する教職員の健康診断の結果を記録して、5年間これを保管しなければならない。

2 検診機関等が健康診断個人票を作成し、教育委員会を通じて、安全衛生管理責任者に配布している場合については、前項で規定する健康診断結果の記録に代えることができるものとする。

3 安全衛生管理責任者は、教職員が転任等により他の学校に属することとなったときは、その者に係る健康診断結果の記録(前項による健康診断個人票を含む。)を転出先の安全衛生管理責任者に送付しなければならない。

(保健指導)

第10条 安全衛生管理責任者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める教職員に対し、衛生管理規程により選任する産業医等教育委員会が指定する医師(以下「指定医師」という。)による保健指導を行うよう努めなければならない。

(ストレスチェックの実施)

第11条 教育委員会は、教職員に対し、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査として、指定医師及びストレスチェックの業務を委託した検診機関等と共同して、ストレスチェックを実施する。

2 ストレスチェックは、1年に1回、教育委員会が指定する期間内に実施するものとし、教職員は、当該期間内に受けるよう努めなければならない。ただし、当該期間内において休職し、若しくは休業している教職員又は特別の事由があると認められる教職員については、この限りではない。

3 教育委員会は、ストレスチェックの結果について、遅延なくストレスチェックを受けた教職員に通知するものとする。

4 教育委員会は、ストレスチェックの学校毎の集団分析・集計結果を安全管理責任者に通知し、必要に応じて、所属する教職員の心理的負担を軽減するための適切な措置を講じるよう指示するものとする。

第12条 教育委員会は、ストレスチェックを受けた教職員の同意を得て、ストレスチェックの検査結果の提供を受けた場合には、当該検査結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保管する。

(面接指導)

第13条 教育委員会は、法第66条の8第1項及び法第66条の10第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する教職員からの申出を受けた場合は、遅延なく医師による面接指導を実施する。

(1) 休息時間を除き1週間あたり40時間を超えて勤務した時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員

(2) 第11条によるストレスチェックの結果、高ストレスであり、医師による面接指導が必要と判断された教職員

2 前項の規定にかかわらず、健康への配慮が必要なため、面接指導を受けることが適当であると安全衛生管理責任者が判断したときは、当該教職員の同意を得た上で、面接指導を実施することができる。

(面接指導の勧奨)

第14条 安全衛生管理責任者は、当該学校に所属する教職員が前条に規定する面接指導を受けやすい職場環境づくりに努めるとともに、前条第1項各号に掲げる教職員について、指定医師による面接指導を受けることを勧奨するものとする。

(面接指導の実施)

第15条 面接指導は、原則として、指定医師が行うものとする。

2 教育長は、第13条第1項の規定による教職員からの申出又は、第2項に規定する指定医師及び教職員の同意を受けたときは、指定医師に依頼し、当該職員対する面接指導を行うものとする。

3 教育長及び安全衛生管理責任者は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該教職員の健康を保持するために必要な措置について、面接指導を行った後、遅延なく指定医師の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定医師の意見を勘案し、必要があると認められるときは、当該教職員及び学校の実情を考慮して、適切な措置を講じるものとする。

4 前各項に定めるもののほか、面接指導の実施手順等の詳細については、教育委員会が別に定める。

(健康教育等)

第16条 教育長は、教職員に対する健康教育及ぶ健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めるものとする。

(快適な職場環境への措置)

第17条 教育長は、学校における安全衛生の水準の向上を図るため、次のような措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。

(1) 職場環境を快適な状態に維持管理するための措置

(2) 教職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置

(3) 作業に従事することによる教職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するために必要な措置

(報告)

第18条 教育長は、安全衛生管理責任者に対して、教職員の安全及び健康に関して必要な報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第19条 この訓令により事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、教職員の健康管理について必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年10月18日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和元年10月18日から施行する。

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東松島市立学校教職員安全衛生管理規程

平成24年8月1日 教育委員会訓令甲第17号

(令和元年10月18日施行)