○東松島市奥松島縄文村使用料及び観覧料減免取扱要綱

平成24年10月26日

教育委員会訓令甲第20号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市奥松島縄文村に係る使用料及び観覧料の減免基準を設定し、使用料徴収の公正確保と事務の効率化に資することを目的とする。

(使用料の免除)

第2条 教育委員会は、東松島市奥松島縄文村条例施行規則(平成17年東松島市教育委員会規則第36号。以下「規則」という。)第8条第1項第2号の規定により使用料を免除することについて、教育委員会が特に必要と認める場合として、区分及び免除割合を別表第1のとおり定める。

2 前項に掲げるもののほか、災害その他特別の事由があるときは、教育委員会が別に定める。

(観覧料の減免)

第3条 教育委員会は、規則第19条第1項第7号の規定により観覧料を免除すること、及び同項第9号の規定により教育委員会が特に必要と認める場合として、観覧料を減額し、又は免除することについて、区分及び減免割合又は減額する金額を別表第2のとおり定める。

2 前項に掲げるもののほか、災害その他特別の事由があるときは、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、東松島市教育委員会所管に係る社会教育施設等使用料減免取扱要綱(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第19号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月25日教委訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月17日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年10月22日教委訓令甲第20号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

免除割合

1 東松島市(各執行機関を含む。)が設置する附属機関等が使用する事業

100分の100

2 東松島市又は東松島市教育委員会が共催する事業

100分の100

3 宮城県市長会、宮城県市議会議長会、石巻地区広域行政事務組合及び石巻地方広域水道企業団が主催する行事

100分の100

4 宮戸地区内団体等が営利を目的としないで使用する事業

100分の100

5 市内の市立学校の休業日、児童・生徒が使用する場合

100分の100

6 東松島市が認定する社会教育関係団体が、営利を目的としないで使用する事業

100分の80

7 東松島市芸術文化振興会正会員又は東松島市体育協会加盟団体が使用する事業

100分の80

8 国及び宮城県が主催する事業

100分の50

9 宮城県内の公立学校が使用する事業

100分の50

10 市内の私立幼稚園等が主催する事業

100分の50

11 市民の文化・教養の向上、福祉の増進、まちづくり等に関する事業を行う団体等が使用し、公益上特に必要があると認める場合

100分の50

12 東松島市又は東松島市教育委員会が名義後援する事業

100分の30

13 東松島市が認定する社会教育関係団体が、営利を目的としないで入場料等を徴して使用する事業

100分の30

14 社会福祉関係団体等が行う事業

100分の30

15 1から14に定める事例に類する社会教育関係事業及びまちづくりに関する行事等

100分の100以内

別表第2(第3条関係)

項目

区分

減免割合又は減額する金額

規則第19条第1項第7号

1 どこでもパスポート実施要綱(平成14年1月4日仙台都市圏広域行政推進協議会制定)に基づき仙台都市圏広域行政推進協議会が発行するどこでもパスポートの保持者

100分の100

2 AZ9パスポート事業実施要綱(平成14年10月4日仙南地域広域行政事務組合制定)に基づき仙南地域広域行政事務組合が発行するAZ9パスポートの保持者

3 大崎ゆめっこパスポート事業実施要綱(平成15年10月7日大崎地域広域行政事務組合制定)に基づき大崎地域広域行政事務組合が発行する大崎ゆめっこパスポートの保持者

4 ゆうゆうパスポート事業実施要綱(平成16年2月13日石巻広域行政事務組合制定)に基づき石巻広域行政事務組合が発行するゆうゆうパスポートの保持者

5 登米ジュニアパスポート事業実施要綱(平成16年2月4日登米市制定)に基づき登米地域広域行政事務組合が発行する登米ジュニアパスポートの保持者

6 フリーパスポート事業実施要綱(平成17年3月1日気仙沼・本吉地域広域行政事務組合制定)に基づき気仙沼・本吉地域広域行政事務組合が発行するフリーパスポートの保持者

7 栗原グリーンパスポート事業実施要綱(平成18年1月4日栗原市制定)に基づき栗原市が発行する栗原グリーンパスポートの保持者

同項第9号

1 いきいきSUNクラブ規定(平成17年7月1日宮城県社会福祉協議会制定)に基づき宮城県社会福祉協議会が発行するいきいきSUNクラブ会員証の保持者

100円

2 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が発行する会員証の保持者(同伴5人までを含む。)

(一般) 100円

(高・小中) 50円

3 財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターが発行する会員証の保持者(会員及びその家族を含む。)

(一般) 100円

(高・小中) 50円

4 市内の旅館、ホテル、民宿の宿泊客(宿泊施設からの紹介が必要。)

(一般) 100円

(高・小中) 50円

5 ホームページ(割引ページ)閲覧者(印刷された割引券の提示が必要。)

(一般) 100円

(高・小中) 50円

6 奥松島公社が運営する嵯峨渓遊覧船の乗船者(乗船券の提示が必要。)

(一般) 200円

(高) 150円

(小中) 80円

7 東松島市奥松島縄文村歴史資料館割引券の保持者

50円

8 日本博物館協会の会員証の保持者(同伴1人を含む。)

100分の100

9 宮城県博物館等連絡協議会の会員証の保持者(同伴1人を含む。)

100分の100

10 一般社団法人宮城県交通安全協会が発行する会員証の保持者(同伴4人までを含む)

(一般) 100円

(高・小中) 50円

11 ICOM(国際博物館会議)が発行する会員証の保持者(同伴1人を含む。)

100分の100

12 イオンクレジットサービス株式会社が発行するイオンカードの保持者(同伴5人までを含む。)

(一般) 100円

(高・小中) 50円

13 株式会社リロクラブが発行する会員証の保持者(同伴5人までを含む。)

(一般) 100円

(高・小中) 50円

14 パーク24株式会社が発行するタイムズクラブ会員カードの保持者(同伴5人までを含む。)

(一般) 100円

(高・小中) 50円

東松島市奥松島縄文村使用料及び観覧料減免取扱要綱

平成24年10月26日 教育委員会訓令甲第20号

(令和2年11月1日施行)

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第7編 育/第4章 文化財
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