○東松島市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成25年3月29日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、社会福祉法人東松島市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営の安定化を図り、もって地域社会における福祉の向上に寄与するため、社会福祉協議会に対して、予算の範囲内において東松島市社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)及び東松島市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年東松島市条例第87号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 社会福祉協議会運営に要する人件費(別表第1)

(2) 社会福祉協議会活動支援費(別表第2)

(3) 東松島市ボランティア・市民活動センター運営費(別表第3)

(4) 地域福祉推進事業支援費(別表第4)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費のうち、市長が必要と認めた経費とし、予算の範囲内においてこれを交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 社会福祉協議会の長(以下「社会福祉協議会長」という。)は、毎年4月末日までに東松島市社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等収支予算書及び経費配分内訳書

(3) 事務分担表

(4) 定款

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、東松島市社会福祉協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により社会福祉協議会長あて通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、規則第15条ただし書に規定する概算払による交付とし、原則として5月、7月、10月及び1月の分割交付とする。

(補助事業等の内容の変更)

第7条 社会福祉協議会長は、補助内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、東松島市社会福祉協議会補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により変更を承認したときは、東松島市社会福祉協議会補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により社会福祉協議会長あて通知するものとする。

(実績報告)

第8条 社会福祉協議会長は、交付決定のあった日の属する会計年度の翌年度4月20日までに東松島市社会福祉協議会補助事業等実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 補助金清算書

(3) 補助事業等収支決算書及び経費配分内訳書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告に基づき、交付すべき補助金額を確定し、東松島市社会福祉協議会補助金額確定通知書(様式第6号)により社会福祉協議会長あて通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金額の確定した場合において、確定額が概算払で交付済みの補助金額を上回る場合においては、その差額分を予算の範囲内において交付するものとし、既に確定額を超える補助金が概算払で交付されている場合にあっては、期限を定めてその差額分の返還を社会福祉協議会長に命じるものとする。

(経費事務等)

第10条 社会福祉協議会長は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 社会福祉協議会運営に要する人件費については、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業、障害者福祉事業、東松島市老人福祉センター指定管理事業、各種受託事業等の特定事業に係る職員の人件費を除いた社会福祉協議会事務局職員の人件費とし、補助対象とする職員については、毎年度市長と社会福祉協議会長が協議して決定することとする。

(2) 人件費の対象費目は、報酬、給料、職員諸手当、共済費、賃金及び職員福利厚生費(健康診断委託料)とし、社会福祉法人東松島市社会福祉協議会職員給与規程(平成24年社会福祉法人東松島市社会福祉協議会規程第4号)及び社会福祉法人東松島市社会福祉協議会臨時職員就業規則(平成23年社会福祉法人東松島市社会福祉協議会規程第6号)に基づいて支給されたもののうち、他補助金等の対象とならない経費とする。

(3) 年度途中において、第1号により協議し、人件費の補助対象とした職員に異動があるときは、社会福祉協議会長はあらかじめ市長と人件費の変更等について協議して決定することとする。

別表第2(第2条関係)

1 社会福祉協議会活動支援費については、次のとおりとする。

(1) 東松島市からの補助事業で購入したマイクロバス及び福祉団体からの寄贈車両で、社会福祉協議会が実施する地域福祉事業に要する車両の維持管理に要する経費のうち、他補助金等の対象とならない経費とする。

(2) 前号により補助の対象とする車両については、毎年度市長と社会福祉協議会長が協議して決定することとする。

別表第3(第2条関係)

1 東松島市ボランティア・市民活動センター運営費については、次のとおりとする。

(1) 社会福祉協議会が設置したボランティア・市民活動センター運営にかかる臨時職員の賃金、共済費及びボランティア活動推進のための事業に要する経費(ボランティア養成講座講師謝礼、消耗品費等)のうち、他補助金等の対象とならない経費とする。

別表第4(第2条関係)

1 地域福祉推進事業支援費については、次のとおりとする。

(1) 地域福祉推進事業に要する経費のうち、他補助金等の対象とならない経費とする。

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東松島市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成25年3月29日 訓令甲第27号

(平成30年4月1日施行)