○東松島市男女共同参画推進本部設置要綱
平成28年3月8日
訓令甲第14号
(設置)
第1条 この訓令は、東松島市男女共同参画推進条例(平成27年東松島市条例第51号)第13条の規定に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、東松島市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画に係る施策の推進に関する総合調整等
(2) 男女共同参画に係る施策に関する基本計画の推進及び進行管理に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画に係る施策の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員及び推進員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、推進本部の事務を総括する。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、推進本部の事務を整理し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、部長の職にある者を、推進員は、課長の職にある者をもって充て、前条の所掌事務に従事するものとする。
(会議)
第4条 本部長は、必要に応じて推進本部の会議を招集し、その議長となる。
2 本部長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進本部の庶務は、総務部市民協働課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。