○東松島市地域おこし協力隊活動費補助金等交付要綱
平成28年6月9日
訓令甲第46号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)又は隊員活動支援団体に対し、東松島市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年東松島市訓令甲第45号。以下「要綱」という。)に基づく隊員の活動に要する経費及び起業に向けた活動に要する経費に対して、予算の範囲内で東松島市地域おこし協力隊活動費補助金又は東松島市地域おこし協力隊起業活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「隊員活動支援団体」とは、東松島市に活動拠点を有し、地域振興、地域活性化等に関する活動を実施していると市長が認め、かつ、隊員が1人以上所属している団体をいう。
(補助対象活動)
第3条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、要綱第2条各号に掲げるものとする。
(補助対象経費及び交付限度額)
第4条 補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 交付限度額 |
地域おこし協力隊員の活動に要する経費 ・住居、活動用車両の借上げに要する経費 ・活動旅費等移動に要する経費 ・作業道具、消耗品等の購入に要する経費 ・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費 ・隊員の研修受講に要する経費 ・地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費 ・地域おこし協力隊員の定住・定着に向けての支援に要する経費 ・その他活動に必要と認められる経費 | 隊員1人につき年間200万円以内 |
地域おこし協力隊員の起業活動に要する経費 ・設備及び備品の購入に要する経費 ・土地及び建物の賃借に要する経費 ・法人登記に要する経費 ・知的財産登録に要する経費 ・マーケティングに要する経費 ・技術指導受入に要する経費 ・その他起業する上で必要と認められる経費 |
(1) 東松島市地域おこし協力隊活動概要書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 起業計画書(様式第5号)
(2) 収支計画書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(3) 収支報告書(様式第7号)
(4) 経費が確認できる領収書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支報告書
(2) 経費が確認できる領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 隊員は、第6条の規定により決定を受けた補助金の範囲内で、市長に対し概算払請求を行うことができる。
(交付条件)
第9条 隊員は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第10条 市長は、必要があれば隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令甲第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第16条の規定は、令和4年3月1日から施行する。