○東松島市地域おこし協力隊活動費補助金等交付要綱

平成28年6月9日

訓令甲第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)又は隊員活動支援団体に対し、東松島市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年東松島市訓令甲第45号。以下「要綱」という。)に基づく隊員の活動に要する経費及び起業に向けた活動に要する経費に対して、予算の範囲内で東松島市地域おこし協力隊活動費補助金又は東松島市地域おこし協力隊起業活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「隊員活動支援団体」とは、東松島市に活動拠点を有し、地域振興、地域活性化等に関する活動を実施していると市長が認め、かつ、隊員が1人以上所属している団体をいう。

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、要綱第2条各号に掲げるものとする。

2 前項のほか、隊員の任期満了日の前1年以内又は任期満了日から1年以内に、市内で起業する者が行う起業に向けた活動で、かつ、その期間内に第7条第2項に規定する実績報告を行うことのできるものを補助対象活動とみなすことができる。

(補助対象経費及び交付限度額)

第4条 補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。

交付対象経費

交付限度額

地域おこし協力隊員の活動に要する経費

・住居、活動用車両の借上げに要する経費

・活動旅費等移動に要する経費

・作業道具、消耗品等の購入に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

・隊員の研修受講に要する経費

・地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費

・地域おこし協力隊員の定住・定着に向けての支援に要する経費

・その他活動に必要と認められる経費

隊員1人につき年間200万円以内

地域おこし協力隊員の起業活動に要する経費

・設備及び備品の購入に要する経費

・土地及び建物の賃借に要する経費

・法人登記に要する経費

・知的財産登録に要する経費

・マーケティングに要する経費

・技術指導受入に要する経費

・その他起業する上で必要と認められる経費

隊員(次条第1項及び第7条第1項を除いて隊員であった者を含む。以下同じ。)1人につき1回限り100万円以内

(交付の申請)

第5条 隊員又は隊員活動支援団体の代表者が第3条第1項の補助対象活動について、補助金の交付を受けようとするときは、東松島市地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市地域おこし協力隊活動概要書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 隊員又は隊員活動支援団体の代表者が第3条第2項の補助対象活動について、補助金の交付を受けようとするときは、東松島市地域おこし協力隊起業活動費補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書(様式第5号)

(2) 収支計画書又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、同条の申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第3条第1項に掲げる補助対象活動を実施した隊員又は隊員活動支援団体の代表者は、補助対象活動が終了したときは、年度末及び任期末に東松島市地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市地域おこし協力隊活動日誌(要綱に定める様式第2号)

(2) 活動状況報告書(要綱に定める様式第3号)

(3) 収支報告書(様式第7号)

(4) 経費が確認できる領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第2項に掲げる補助対象活動を実施し、経費の支払が完了した隊員又は隊員活動支援団体の代表者は、速やかに東松島市地域おこし協力隊起業活動費補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 経費が確認できる領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び支払)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査等を行い、補助金額を確定し、同条の実績報告書を提出した者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 隊員は、第6条の規定により決定を受けた補助金の範囲内で、市長に対し概算払請求を行うことができる。

(交付条件)

第9条 隊員は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第10条 市長は、必要があれば隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第22号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第16条の規定は、令和4年3月1日から施行する。

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東松島市地域おこし協力隊活動費補助金等交付要綱

平成28年6月9日 訓令甲第46号

(令和4年3月1日施行)