○東松島市産業医設置規程
平成29年2月28日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市産業医(以下「産業医」という。)の設置に関し、東松島市職員安全衛生管理規程(平成17年東松島市訓令甲第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 産業医は、職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識を有した医師のうち、市長が委嘱する。
(身分及び任期)
第3条 産業医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
2 産業医の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、任期中においても解職することができる。
(1) 自己の都合により辞退を申し出た場合であって、やむを得ないと認められるとき。
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐え難いと認めたとき。
(3) 産業医の職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めたとき。
(職務)
第4条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 産業医の報酬及び費用弁償は、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)に定めるところによる。
(辞職の予告)
第7条 産業医は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに申出し、市長の承認を得なければならない。
(庶務)
第8条 産業医に関する事務は、人事主管課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、産業医の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。