○東松島市農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年12月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市農業委員会の委員の定数等及び東松島市農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例(平成29年東松島市条例第41号)第4条の規定に基づき、東松島市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集(以下「公募」という。)、選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、農業委員を選任しようとするときは、法第9条第1項の規定に基づき、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(2) 原則として市内に住所を有する者
(3) 市の職員でない者
(4) 暴力団による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない者
(公募の期間等)
第4条 市長は、公募について、期間その他の必要な事項を告示するものとする。
2 公募の期間は、告示の日から30日間とする。
3 市長は、公募の方法について、次の各号に掲げる方法により、市内の農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 東松島市公告式条例(平成17年東松島市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市広報誌及び市ホームページへの掲載
(3) その他市長が認める方法
(推薦及び応募手続)
第5条 推薦及び応募については、次の各号に掲げる書類を持参又は郵送により市長あてに提出するものとする。
(1) 農業者による推薦の場合 東松島市農業委員会の委員推薦届出書(様式第1号)
(2) 法人又は団体による推薦の場合 東松島市農業委員会の委員推薦届出書(様式第2号)
(3) 個人による応募の場合 東松島市農業委員会の委員応募届出書(様式第3号)
2 前項第1号の提出にあたっては、推薦者3人以上連記のうえ、推薦する代表者が提出するものとする。
(被推薦者及び応募者の公表等)
第6条 市長は被推薦者及び応募者に関する情報について、市のホームページ等に公表するものとする。
2 前項に規定する公表の内容については省令第6条第1項に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項とし、公募期間の中間及び終了後に遅滞なく公表するものとする。
(候補者の選定)
第7条 推薦又は応募のあった農業委員の候補者(以下「候補者」という。)について、市長は、東松島市農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成29年東松島市訓令甲第93号)に基づき、東松島市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、候補者についての評価及び意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、前項の求めに応じ候補者を評価したうえで、その結果を市長に報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 市長は、評価委員会の報告を踏まえ候補者を決定し、当該候補者について、議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 市長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東松島市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 東松島市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成19年東松島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年4月26日規則第13号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。