○東松島市祈念広場管理規則

平成29年11月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市東日本大震災復興祈念公園条例(平成29年東松島市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、祈念広場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、祈念広場の全部又は一部において行為の許可を受けようとする者は、祈念広場行為許可申請書(様式第1号)を、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 物品の販売をする場合 販売品目、販売人員、収支の概要等を記載した計画書

(2) 募金その他これに類する行為をする場合 趣意書及び計画書

(3) 業として写真、映画若しくはビデオ撮影すること又はテレビジョン放送を行う場合 持込機材、施設設置の内容等を記載した計画書

(4) 興行を行う場合 料金、持込機材、施設設置の内容等を記載した計画書

(5) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために利用する場合 料金又は会費、募集予定人員、持込機材、会の運営に関する事項等を記載した計画書

2 市長は、前項の申請を許可するときは、祈念広場利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の変更)

第3条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、祈念広場利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、祈念広場行為変更許可申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出し、事前に許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更申請を許可するときは、祈念広場利用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(許可書の提示義務)

第4条 前2条の規定により許可書の交付を受けた者は、当該許可書を常時携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第13条の規定により、利用者から徴収する使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は当該各号に定めるところによる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公的団体において公共用に使用する場合 全額

(2) 市内の学校又は幼稚園、保育所等がその目的を達成するために催す行事等に使用する場合 全額

(3) 自治会等が地域活動のために使用する場合 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長が認める割合

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、祈念広場行為許可申請書に添えて祈念広場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(使用料の納入)

第6条 利用者は第2条第2項の利用許可又は第3条第2項の利用変更許可を受けた時は、利用の前日までに使用料を納入しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、祈念広場使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(破損の届出等)

第8条 利用者は、施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、条例第15条の規定に基づき利用者に対してその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、祈念広場の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(読替規定)

第10条 条例第14条第1項の規定により、指定管理者に祈念広場の管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条第5条及び第7条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第7条まで(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、祈念広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東松島市祈念広場管理規則

平成29年11月1日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)