○東松島市役所庁舎に設置する防犯カメラの運用に関する要領

平成31年4月26日

訓令甲第33号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市役所庁舎及び同敷地内(以下「庁舎等」という。)における犯罪の抑止及び事故発生の防止並びに市民の個人情報を始めとする市が保有する情報の漏えい防止を目的として設置する防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の運用に関し、東松島市が設置する防犯カメラの運用に関する要綱(平成27年東松島市訓令甲第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所等)

第2条 防犯カメラの設置場所は、庁舎等とする。

2 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を明確にするとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要な最少の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要な最小限の範囲とすること。

(3) 防犯カメラ設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。

(管理責任者の設置)

第3条 防犯カメラの適正な運用を図るため、管理責任者を置き、総務部財政課長をもって充てる。ただし、東松島市社会福祉事務所内に設置する防犯カメラの管理責任者は、保健福祉部福祉課長とする。

(管理従事者)

第4条 管理責任者は、必要があると認めるときは、庁舎等における防犯カメラの運用に関する事務の管理の全部又は一部を、東松島市職員に行わせることができる(以下、庁舎等における防犯カメラの運用に関する事務の管理の全部又は一部を行う職員を「管理従事者」という。)この場合において、管理責任者は、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、この訓令の趣旨を遵守するよう求めなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の管理の全部又は一部を管理従事者に行わせるときは、必要があると認めるときはいつでも庁舎等の防犯カメラの運用状況に関し、管理従事者から報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

(安全管理措置)

第5条 管理責任者又は管理従事者は、画像の漏えい、滅失、毀損、改ざん等の防止その他安全管理を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 記録した画像を適正に管理すること。

(2) 記録した画像を漏えいし、又は不当な使用をしないこと。

(3) 記録した画像について複写、加工等を行わないこと。ただし、次条第3項各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(4) 画像の保管期間は、10日以内(画像の提供を行う期間を除く。)とすること。

(画像の利用及び提供の制限)

第6条 管理責任者は、犯罪発生の確認又は管理のため必要な場合を除き、画像データを利用してはならない。

2 東松島市職員が設置目的の範囲内において画像を閲覧又は画像の提供を受けようとするときは、管理責任者と協議するものとする。

3 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、画像データを外部に提供してはならない。

(1) 法令に基づく請求があった場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により、画像データの提供の要請を文書で受けたとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと管理責任者が認める場合

4 管理責任者は、画像の閲覧又は提供を行う場合には、提供日時、提供先、提供の目的、画像の内容等を記録しておくこととする。

(苦情処理)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは、適切に対応しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日訓令甲第90号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市役所庁舎に設置する防犯カメラの運用に関する要領

平成31年4月26日 訓令甲第33号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成31年4月26日 訓令甲第33号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和2年11月1日 訓令甲第90号