○東松島市移住コーディネーター設置要綱
令和元年10月1日
訓令甲第28号
(目的)
第1条 この訓令は、人口流出、少子高齢化等による人口減少が進む市の課題解決に向けて、市外から本市に移住を検討する者又は本市への定住を希望する者(以下「移住等検討者」という。)に対し適切な情報提供、相談対応、交流活動等を行い、もって持続可能な地域活性化を図ることを目的として、移住・定住の支援及び受入環境の整備を市と協働して行う東松島市移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 コーディネーターは、前条の目的を達成するため、移住・定住に係る次の活動を行うものとする。
(1) 移住等検討者に向けたホームページ、チラシ、SNS等による情報発信に関すること。
(2) 移住等検討者の相談対応に関すること。
(3) 移住セミナー、移住フェア等に参加し、市のPR又は運営に関すること。
(4) イベント(市が主催又は共催する事業を含む。)の企画、実施等に関すること。
(5) 移住定住事業に関する地域住民及び団体その他関係機関との連携、調整等に関すること。
(6) 空き家等の利活用、空き家バンク制度等の市の移住・定住施策推進の支援に関すること。
(7) 各種助成制度の案内及び市への取り次ぎに関すること。
(8) 市が別に依頼するお試し住宅の管理運営に関すること。
(9) その他市長が必要と認める活動に関すること。
2 市長は、コーディネーターを補助し活動の支援、情報の提供及び共有を行うため、移住・定住化の推進部署に担当職員を配置するものとし、協働して移住・定住ワンステップ窓口の運営に当たるものとする。この場合において、当該担当職員の所属長を監督者とする。
3 コーディネーターは、担当職員と協議の上、月単位の活動計画を策定し、活動するものとする。
(選考)
第3条 市長は、第1条の目的を理解し、当該目的に沿った行動ができる者であり、かつ、次に掲げる事項に該当する者のうちから、コーディネーターを選考するものとする。
(1) 東松島市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年東松島市訓令甲第45号)に規定する隊員として委嘱された経験がある者
(2) 移住・定住に係る活動を行う団体その他関係機関に所属し、1年以上の実務経験を有する者
(委嘱)
第4条 市長は、前条に基づき選考され、次の要件を全て満たす者のうちから、コーディネーターを委嘱するものとする。
(1) 市への移住・定住の促進、地域活性化に意欲のある者
(2) 第2条の活動を行うことに心身の故障がなく、かつ、誠実に活動を遂行できると認められる者
(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第3号の暴力団員ではなく、第4号に掲げる暴力団関係者と密接な関係を有していない者
2 コーディネーターの委嘱期間は、3年以内とし、再任を妨げないものとする。
(身分等)
第5条 コーディネーターは、東松島市職員の身分を有さない。
2 コーディネーターは、第2条の活動を行うに当たっては、本訓令の定めるところにより行動するものとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取消し、又は解除することができる。
(1) コーディネーター本人から委嘱を辞退したい旨の申し出があり、やむを得ないと判断したとき。
(2) 傷病、事故等により、第1条の目的を達成するための活動の継続ができなくなったとき。
(3) 法令若しくは義務に違反するなど、市長が委嘱を取りやめることが妥当と判断したとき。
(1) 報償費
ア 報償費は、月額23万円とする。
(2) 活動費補助金
ア 活動費補助金は、年額200万円を限度とし、次の活動に要する経費を対象とする。
(ア) 住居の借上げ又は住居取得に係る借入償還等に要する経費
(イ) 活動用車両等の借上げ等に要する経費
(ウ) 活動旅費、宿泊費等の移動に要する経費
(エ) 作業道具、消耗品等の購入に要する経費
(オ) 研修受講に要する経費
(カ) その他活動に必要と認められる経費
イ 活動費補助金は、アに規定する金額の範囲内で概算払として支給することができる。この場合において、市長がコーディネーターを年度途中において委嘱したとき、又は事前にコーディネーターがその職を退くことを把握していたときは、別に定める方法において支給することができる。
2 前項第2号の活動費補助金については、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)により、補助金等の交付の申請、実績報告その他必要手続を行うものとする。
2 コーディネーターは、身分証明書の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
(2) 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(3) コーディネーターの身分を退いたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(守秘義務等)
第9条 コーディネーターは、活動上知り得た個人情報、秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 コーディネーターは、個人情報を当事者同意のもと適切に取り扱うものとし、同意なしに自己の利益又は不当な目的のために、個人情報を取得、保有、利用又は提供してはならない。
3 コーディネーターは、活動の実施に当たっては、自己の利益に誘導する行為を行ってはならない。
(市の役割)
第10条 市長は、コーディネーターの活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) コーディネーターの活動に関する総合調整
(2) コーディネーターの活動に関する市民等への周知
(3) 前2号に掲げるもののほか、コーディネーターの円滑な活動に必要な事項
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第30号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令甲第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第16条の規定は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第44号)
この訓令は、公示の日から施行する。