○東松島市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月23日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、東松島市下水道事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により下水道事業に法第2条第2項の財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の名称及び位置は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

3 下水道事業の排水区域及び計画人口は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画において定めた区域及び計画人口とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(会計事務及び決算の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を当該事業年度の翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(東松島市監査委員条例の一部改正)

2 東松島市監査委員条例(平成17年東松島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市特別会計条例の一部改正)

3 東松島市特別会計条例(平成17年東松島市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

4 東松島市農業集落排水処理施設条例(平成17年東松島市条例第130号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市漁業集落排水処理施設条例の一部改正)

5 東松島市漁業集落排水処理施設条例(平成17年東松島市条例第141号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市下水道条例の一部改正)

6 東松島市下水道条例(平成17年東松島市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年2月14日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業

名称

位置

公共下水道事業

大曲雨水ポンプ場

東松島市大曲字上納前144番地3

南区雨水ポンプ場

東松島市赤井字川前二219番地1

五味倉雨水ポンプ場

東松島市大曲字貝田6番地

渋抜雨水ポンプ場

東松島市大曲字堰北193番地2

野蒜第一雨水ポンプ場

東松島市新東名四丁目1番地1

野蒜第二雨水ポンプ場

東松島市新東名三丁目18番地3

野蒜第三雨水ポンプ場

東松島市野蒜字北赤崎38番地

別表第2(第4条関係)

事業

名称

位置

処理区域

農業集落排水事業

北赤井アクアクリーンセンター

東松島市赤井字川前四266番地2

北赤井

漁業集落排水事業

室浜地区漁業集落排水処理施設

東松島市宮戸字神ノ前26番地2

室浜

大浜地区漁業集落排水処理施設

東松島市宮戸字二ツ橋8番地4

大浜

月浜地区漁業集落排水処理施設

東松島市宮戸字村48番地1

月浜

東松島市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月23日 条例第28号

(令和5年12月8日施行)