○東松島市個人情報保護審査会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し、同条例及び東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員は、学識経験を有する者をもって構成する。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。