○東松島市鳴瀬・吉田両河川清流保全審議会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市鳴瀬・吉田両河川清流保全審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例及び東松島市鳴瀬・吉田両河川水系の清流を守る条例(平成17年東松島市条例第110号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(会長等)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民生活部市民生活課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。