○東松島市保育所嘱託医の委嘱に関する要綱

令和2年3月31日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市保育所嘱託医(以下「嘱託医」という。)の委嘱に関し、東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号)及び東松島市保育所条例施行規則(平成17年東松島市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 嘱託医は、保育所入所児童の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識を有した医師のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 嘱託医の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、任期中においても解職することができる。

(1) 自己の都合により辞退を申し出た場合であって、やむを得ないと認められるとき。

(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐え難いと認めたとき。

(3) 嘱託医の職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めたとき。

(守秘義務)

第4条 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)に定めるところによる。

(辞職の予告)

第6条 嘱託医は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに申出し、市長の承認を得なければならない。

(庶務)

第7条 嘱託医に関する庶務は、保健福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、嘱託医の委嘱等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市保育所嘱託医の委嘱に関する要綱

令和2年3月31日 訓令甲第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和2年3月31日 訓令甲第30号