○東松島市空き家に付属した農地の別段の面積取扱基準
令和2年2月25日
農業委員会訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市空き家バンクに登録された空き家に付属した農地等について、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定に基づく農地の権利取得の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 農地法第2条第1項に規定する農地をいう。
(2) 別段の面積 農地法第3条第2項第5号の規定により東松島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定めた面積をいう。
(3) 空き家 東松島市空き家バンク実施要綱(平成27年東松島市訓令甲第95号。以下「実施要綱」という。)第2条第1項第1号に規定する空き家等をいう。
(4) 空き家バンク 実施要綱第2条第4号に規定する空き家バンクをいう。
(5) 空き家に付属した農地 空き家バンクに登録された空き家の所有者又はその法定相続人が権利を有する市内にある農地のうち、1筆ごとに農業委員会が指定したものをいう。
(6) 総会 農業委員会が開催する定例又は臨時の総会をいう。
(7) 遊休農地 農地法第32条第1項各号に掲げる農地をいう。
(別段の面積)
第3条 空き家に付属した農地に限定して設定する別段の面積は、次に掲げる表のとおりとする。
設定区域 | 設定面積 |
空き家に付属した農地 | 0.01アール |
2 前項の設定面積は、別段の面積に優先して適用するものとする。
(適用条件)
第4条 前条に掲げる別段の面積を適用するときは、空き家に付属した農地を一つの区域とみなし、次に掲げる事項を全て満たしていなければならない。
(1) 1筆ごとを単位とし、適用する時点で全部又は一部が遊休農地であること及び所有者又は法定相続人による維持管理、農作物等の栽培が行われる見込みがないこと。
(2) 空き家及び空き家に付属した農地の所有者は、同一であること。ただし、所有者が死亡し、その相続人が明らかである場合又は農業委員会が認めた場合は、この限りでない。
(3) 農地の権利を取得しようとする者は、売買契約により権利を取得する場合は、権利の取得の日から起算して5年以上、また、賃貸借契約により権利を取得する場合はその契約の期間、継続して空き家へ居住し、その農地を耕作すること。
(4) 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
(添付書類)
第5条 空き家に付属した農地として農業委員会の指定を受けようとする者又は権利の取得の申請をしようとする者は、農地法第3条第1項の規定により農業委員会の許可を受けるための書類のほか、次の書類を農業委員会に提出しなければならない。
(1) 空き家に付属した農地の指定申請書(様式第1号)
(2) 東松島市空き家バンク情報登録完了通知書の写し
(3) 取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書(様式第2号)
(4) 農用地利用計画書(様式第3号)
(5) 空き家に居住すること又はその意思を確認できるもの(賃貸契約書又は売買契約書の写し等)
(6) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認めるもの
(指定の解除)
第6条 農業委員会は、次の各号に該当するときは、その指定を解除するものとする。
(1) 空き家を取得した者が指定農地を取得したとき。
(2) 空き家バンクの登録が確認できないとき。
(3) 空き家バンクの登録が取り消されたとき。
(4) 所有者等から指定の取り消しの申し出があったとき。
(5) 所有権等の権利に移動があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当でないと認めるとき。
(指定及び指定解除の方法)
第7条 農業委員会が空き家に付属した農地を指定し、又はその指定を解除しようとするときは、総会の決定を経るものとする。
(告示)
第8条 農業委員会は、空き家に付属した農地を指定したとき、又はその指定を解除したときは、速やかに告示するものとする。
(許可後の調査及び指導)
第9条 農業委員会は、この訓令に従い許可した農地の利用状況について、適宜調査を行うものとする。
2 農業委員会は前項の調査により、この訓令に従い権利を取得した農地を、適正に耕作していないと認めた場合又は今後適正に耕作されないおそれがあると見込まれる場合は、当該権利を有する者に指導を行うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日農委訓令甲第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年10月25日農委訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。