○東松島市職員の病気休暇及び病気休職取扱規則

令和2年12月14日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)第13条及び東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東松島市規則第16号)第14条の規定に基づく病気休暇並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に基づく病気休職処分に関し、病気休暇及び病気休職(以下「病休等」という。)期間中の病状の確認、復職時及び再発時の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(病状の確認)

第2条 所属長は、所属の職員が病休等の開始時及び期間中において、定期的に本人の病状の確認を行うものとする。

2 任命権者は、必要に応じて、病休等の家族、主治医等に病状の確認を行うことができる。

(復職の判断等)

第3条 人事担当課長は、職員の復職に際し、必要に応じて所属長から職場の受入体制、復職後に職員の担当する予定の職務内容等について意見を聴取することができる。

2 任命権者は、病気休職処分に付されている職員からの復職の申出に基づき、復職の可否を判断するものとする。この場合において、必要に応じ産業医その他医療関係者(以下「産業医等」という。)の意見を聴くものとする。

(再発の取扱い及び期間の通算)

第4条 病気休暇承認中の職員が復職した後、再び同一の疾病により、療養が必要となった場合において、当該療養を開始しようとする日が、復職後1年を経過しないときは、病気休暇期間を通算する。

2 病気休職処分に付されている職員が復職した後、再び同一の疾病により、療養が必要となった場合において、当該療養を開始しようとする日が、復職後1年を経過しないときは、病気休職期間を通算する。

(病名の同一性の認定)

第5条 前条の同一の疾病であることの認定は、産業医等による意見に基づき、任命権者が総合的に判断するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、精神疾患についてはすべて同一の疾病とみなす。

3 職員は、第1項の認定を行うときは主治医に対して認定に係る医学的資料の提出等を依頼し、及び産業医等への当該資料の提供を行うことについて協力するものとする。

(年次有給休暇の取扱い)

第6条 病気休職から復職した職員(休職発令の年に復職した職員を除く。)のその年における年次有給休暇は、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項第1号の規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(病休等期間の通算等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き病休等及び第4条に規定する通算の対象期間(以下「対象期間」という。)となっている職員は、施行日前の対象期間の通算について、同条の規定を適用する。

(東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

3 東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東松島市職員の病気休暇及び病気休職取扱規則

令和2年12月14日 規則第89号

(令和2年12月14日施行)