○東松島市学校教育法施行細則
令和2年1月23日
教育委員会規則第1号
東松島市学校教育法施行細則(平成17年東松島市教育委員会規則第12号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒等 令第4条に規定する児童生徒等をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 就学予定者 令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。
(4) 学齢児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。
(5) 学齢生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(6) 視覚障害等 令第5条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者をいう。
(住所地変更等の通知)
第3条 令第1条の規定により編製した学齢簿の記載内容に変更があったときは、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、変更があった児童生徒が在籍する学校長あて、当該変更内容を異動者明細名簿(様式第1号)により通知する。
(入学期日等の通知及び学校の指定)
第4条 令第5条第1項及び第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学予定者(視覚障害者等を除く。)についての保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第2号)によって行う。
第5条 令第7条の規定による児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、様式第3号によって行う。
第6条 令第8条の規定による児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての保護者の申立て(以下「学区外就学の申請」という。)は、学区外就学申請書(様式第4号)によって行わなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による学区外就学の申請があったときは、当該申請内容を東松島市教育委員会学区外就学等に係る許可基準(平成18年東松島市教育委員会訓令甲第13号。以下「学区外就学等に係る許可基準」という。)に基づき審査し、その結果を様式第5号により保護者に通知するとともに、当該申請を許可するときは、様式第6号により、学校長に通知するものとする。
(区域外就学等)
第7条 令第9条の規定による東松島市立学校(以下「市立学校」という。)以外の学校に就学させることについての保護者からの届出は、様式第7号によって行わなければならない。
第8条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を市立学校に就学させようとする保護者は、令第9条第1項の規定により、区域外就学申請書(様式第8号)によって教育委員会に願い出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による区域外就学の申請があったときは、学区外就学等に係る許可基準に基づき審査し、その結果を様式第9号により保護者に通知するとともに、当該申請を許可するときは、様式第10号により学校長に通知するものとする。
3 教育委員会は、令第9条第2項の規定により、区域外就学の願い出を許可しようとする場合には、様式第11号により、あらかじめ当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会と協議するものとする。
(退学)
第9条 市立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、様式第12号によって届け出なければならない。
第10条 令第10条の規定により、市立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で他の市町村に住所を有するものが学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、様式第13号によって行わなければならない。
(視覚障障害者等についての通知)
第11条 令第12条第1項の規定による市立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が視覚障害者等になったことについての通知は、様式第14号によって行わなければならない。
(出席不良等の通知)
第12条 令第20条の規定により、学校長は在籍する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、様式第15号によって教育委員会に通知しなければならない。
(出席の督促等)
第13条 教育委員会は、学令第21条の規定により、学齢児童及び学齢生徒の保護者で、当該学齢児童及び学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときは、様式第16号により、出席の督促を行うものとする。
2 保護者が前項の通知書の受理をしないとき、又は住所が明らかでないために通知書の送達ができないときは、教育委員会は当該通知書を公示するものとする。
(猶予又は免除の願い出)
第14条 法第18条及び規則第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての保護者から教育委員会への願い出は、様式第17号によって行わなければならない。
(全課程修了者の通知)
第16条 令第22条の規定による学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、様式第20号によって行わなければならない。
(卒業証書)
第17条 規則第58条(規則第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書の様式は、様式第21号による。
(指導要録等の様式)
第18条 規則第24条に規定する指導要録及びその抄本並びに規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月27日から施行する。
附則(令和2年12月24日教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月28日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。