○東松島市文化財の調査及び活用業務に従事する会計年度任用職員の設置に関する要綱

令和2年3月17日

教育委員会訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市文化財の調査及び活用業務に従事する会計年度任用職員の設置に関し、東松島市教育委員会会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市教育委員会訓令甲第5号。以下「会計年度任用職員取扱要綱」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員で、東松島市教育委員会が任用する職員をいう。

(身分)

第3条 東松島市文化財の調査及び活用業務に従事する職員のうち、次に掲げる職員の身分は、会計年度任用職員とする。

(1) 文化財整理員

(2) 発掘調査作業員

(文化財整理員の職務)

第4条 文化財整理員は、教育委員会からの指示により、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 文化財の調査に関すること。

(2) 文化財の普及啓発に関すること。

(3) 奥松島縄文村歴史資料館の事業に関すること。

(4) その他、文化財の保存管理と活用にあたり、教育委員会が必要と認めた業務

(文化財整理員の勤務)

第5条 文化財整理員の勤務は、次の各号のいずれかの勤務時間等で任用する。

(1) 週4日とし、1日の勤務時間は、6時間

(2) 週5日とし、1日の勤務時間は、7時間

(文化財整理員の任用)

第6条 文化財整理員は、会計年度任用職員取扱要綱第6条第1項に規定する選考によるほか、次の各号のいずれかの技能を備えている者の中から任用する。

(1) 文化財の調査及び整理に関する技能を有すること。

(2) 報告書、刊行物等の編集に関する技能を有すること。

(3) 画像編集ソフト等のパソコン操作ができること。

(4) 博物館及び類似施設でワークショップ等の活用事業に関わった経験があること。

(発掘調査作業員の職務)

第7条 発掘調査作業員は、教育委員会からの指示により、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 遺跡の発掘調査作業に関すること。

(2) 出土した遺物の基礎的な整理に関すること。

(3) その他、文化財の保存管理と活用にあたり、教育委員会が必要と認めた業務

(発掘調査作業員の勤務)

第8条 発掘調査作業員の勤務は、週24時間以内とし、1日6時間を超えないものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、東松島市文化財の調査及び活用業務に従事する会計年度任用職員の配置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市文化財の調査及び活用業務に従事する会計年度任用職員の設置に関する要綱

令和2年3月17日 教育委員会訓令甲第8号

(令和2年4月1日施行)