○東松島市応援・支援活動等に係るPCR検査実施費用補助金支給規則
令和3年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災発災から10年を迎えるに当たり、団体等が市内において実施する市民を元気にする応援行事及び支援活動並びに地域社会の活性化等に寄与する活動(以下「支援活動等」という。)を行いながら新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、PCR検査を実施する場合に、その検査に要する費用を予算の範囲内で支給するものとし、その支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体等 東松島市共催及び後援名義承認規程(平成26年東松島市訓令甲第88号)により、共催若しくは後援の承認を受けた団体若しくは事業者又は市と交流、支援等に係る協定を締結した団体若しくは事業者をいう。
(2) 関係者 団体等に属する個人及び支援活動等に協力・出演する個人をいう。
(支給対象者及び申請・受給権者)
第3条 支給対象者は、支援活動等を行うため、事前にPCR検査を受けた県外在住の関係者とし、申請により団体等又は関係者に支給する。
(支給対象経費及び支給額)
第4条 支給対象経費は、PCR検査に要する費用の自己負担額とし、1人当たり2万円を限度として補助金を支給する。この場合において、関係者1人につき1回に限り支給するものとし、当該支給対象経費に係る国・県等の補助制度に基づき補助された額を控除して得た額とする。
(支給対象期間及び申請受付期間)
第5条 支給対象期間は、令和3年3月1日から同年3月31日までの間に支援活動等が実施され、かつ、同年2月18日以降に当該支援活動等の実施前にPCR検査を受けたものとする。
2 申請受付期間は、令和3年3月1日から同年3月31日までとする。
(補助金の支給申請・請求)
第6条 補助金の支給を受けようとする団体等又は関係者(以下「申請者」という。)は、東松島市応援・支援活動等に係るPCR検査実施費用補助金支給申請・請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) PCR検査実績調書(団体等のとき。様式第2号)
(2) 領収書等の検査実績及び費用負担が分かる書類
(3) 支援活動等の内容の分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、申請者から申請書の提出を受け、申請書に記載された金融機関の口座に振込みを行うものとする。
(補助金の支給決定)
第7条 市長は、前条の支給申請・請求があったときは、その内容を審査し、補助金の支給の可否を決定するものとする。
3 第1項の変更承認申請は、軽微な内容の変更は除くものとし、補助金の支給決定額の30%以上の変更を対象とする。
(支給決定の取消し等)
第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の支給がされているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けたとき。
(2) 補助金の支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(支給に関する周知等)
第10条 市は、本事業の実施に当たり、支給対象者への周知に努めることとする。
2 市長が第7条の規定により支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、支給決定者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(関係書類の保存等)
第12条 補助金の支給を受けた支給決定者は、当該補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の支給を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 補助金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。